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2009/08/03 (Mon)

離婚・相続事件への弁護士の関与の少なさ

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 離婚や相続という家庭裁判所が管轄する事件について、弁護士の関与が少ないということは家庭裁判所担当裁判官の講演会などで繰り返し聞かされているところです。

 もちろん、調停段階で弁護士がついても全く問題はないのですが、余り浸透していないというのが問題です。中には、調停段階では弁護士が付けないと誤解している方もいます。

 調停では、もちろん法律にのっとって話し合いがおこなわれるですが、弁護士がついていないとどうしても頑固な人、屁理屈ばかり言う人が有利になってしまいます。そのような人をいくら説得しても埒があかないからです。本当は、あってはならないことですが、常識的な判断ができる人が我慢をさせられることがしばしばあります。

弁護士を頼まないで解決しようとすると、審判や訴訟への移行に踏み切れないから、どうしても調停による話し合いで解決するしか手段はないと思いこんでしまうところがあるようですね。

 相談した中には、離婚問題では過去の養育費を請求していなかったり、財産分与や慰謝料もきちんと請求していない等、不備も見られるし、相続問題では、金債権など調停によらなくても解決できる問題で、相手方に無理難題を押しつけられて飲んでしまったという例もありました。
 離婚、相続の分野にもっと弁護士が関与する余地があると思います。
 当職事務所では、多数の離婚事件を担当させていただいておりますが、皆さん、頼んで良かったと言ってくださっています。
 不倫をしてしまった側の事件ももちろん受けています。このような場合には、被害を最小に食い止めるかに全力を尽くしています。

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