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Sammy'sダイアリートップ > 性犯罪と裁判員制度

2009/09/07 (Mon)

性犯罪と裁判員制度2009:09:07:12:12:27

稚内 004.JPG ■
 報道によると、・・・ 青森地裁は4日、強盗強姦(ごうかん)罪などに問われた事件で、求刑通り懲役15年の判決を言い渡した。地裁は被害者の女性が厳罰を訴えた3日の意見陳述の言葉を引用し、「重く受け止めなければならない」と結論付けた。小川裁判長は量刑理由で、被害者がビデオリンク方式で別室からモニターを通して語った「できれば一生刑務所に入ってほしい」という言葉を引き、「被害者が厳しい処罰を望んでいるのも当然だ」と述べた。被告は十和田市で2006年7月と09年1月、女性に性的暴行を加え、現金を奪うなどした。・・・・さらに別報道によると、裁判員6番だった男性(45)は、裁判長が法廷で被告に判決理由を告げている間、青いハンカチで何度も涙をぬぐった。「犯罪は許せないが、一方で刑に服して更生してほしいという思いがこみ上げてきた」と語り、判決後の記者会見とその補足取材で、報道陣に涙の理由を明かした。「被害者の感情も忘れることはできないが、職業柄か、被告がなぜそこまでしたのか考えてしまう」。そう話しているうち、再び目を潤ませた。・・・・
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 プライバシーの問題についてですが、そもそも事件自体を被告人が同意している事件で、微に入り細に入り強姦の様子を裁判員に説明しなければならないかについて大いに疑問に思っています。強姦事件では、被告人が、合意に基づく性行為だと主張して、犯罪を否認することもありますが、その場合は致し方ないとしても、同意している事件でここまで詳細に供述調書をとる必要があるのかという疑問を持つことがあります。
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 刑の重罰化についてもとても気になるところです。
 裁判員制度では、青森の例に見られるように、審理と判決の間に時間が殆どありません。即断即決です。
 通常の裁判ならば、1週間程度の間があり、裁判官によっては、判決当日間際までどのような量刑の判決を下すか迷う方もいます。即断即決の場合よほど冷静に頭を冷やして判断することが必要です。
 性犯罪は、財産犯と違って、金に困ってなどの言い訳が立ちにくい犯罪です。それだけに、犯罪を犯した被告は慰謝料を支払ったり、誠実に謝罪するしかないのですが、それでもなお被害者が許さないとされると、当然量刑は厳しくなると思います。自分に娘がいたとすると、自分の娘が被害者になったらと考えるのは当然ですし、被害者の姿を見るとなおさらでしょう。
 報道された内容から見ると、裁判員の中には非常に感傷的、感情的になっていた方がいたのは間違いがないようです。その場の感傷で量刑を決めるならば、厳しい判決が下されるのは当然で、検察官が強姦の様子を詳細に説明するのもまさにそこにねらいがあるとも言えるのです。
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 性犯罪は非常に再犯率が高い犯罪であるといわれています。刑務所にいくら長く入れても再び犯罪を犯す人も多いのです。覚せい剤もそうですが、量刑の厳しさだけでは解決しません。刑務所に長く入れておけば解決するという考え方は間違っていると思います。性犯罪者や覚せい剤犯罪者には、施設内処遇をきちんとして、教育的刑罰を施すことが必要と思います。服役中の教育や再生プログラムにお金をかける必要があると思います。

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