2009/11/12 (Thu)
「離婚」したいけど、できない。・・・と諦めていませんか。2009:11:12:15:52:23
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結婚はお互いに好きであれば、自由にです。これは憲法上保障された権利でもあります。しかし、離婚になると、嫌いになったからといって簡単にできるものではありません。もちろん、離婚に双方が合意していれば、協議離婚が成立しますが、協議離婚が整わない場合は、裁判上の離婚をするしかないのです。但し、日本では調停前置主義といって、訴訟の前に、調停手続を経るようになっているため、離婚裁判になるまえに、調停手続が行われます。ここで話し合いがつき離婚できる場合もたくさんあります。これが調停離婚と呼ばれるものです。
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裁判上離婚原因は限定的に列挙されています。男性が三行半の離縁状を書けば離婚成立という江戸時代とは時代が違います。離婚原因として民法があげているのは、①不貞②悪意の遺棄(家族を顧みないで婚姻費用も負担しない場合など)③精神疾患④その他婚姻を継続しがたい事由です。したがって、単に性格が合わないとか、嫌いになったというだけでは、相手方が納得して離婚に応じてくれる場合(協議離婚・調停離婚)以外の手続では、離婚できないことになっています。
どこの国でも、法律上離婚は制約されていますが、それは国家が家族を国を支える単位と考えているからであり、家族制度を守ることは国家の秩序を維持することに繋がると考えているからです。
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不貞の場合、不貞をしてしまった側、いわゆる有責配偶者からの離婚についても大幅な制約があります。特に、養育すべき子どもがいる場合には離婚が難しいとされています。
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以上のように、離婚するには制約が多く、このため一見離婚原因と呼べる事情がない場合には、もう離婚できないのだとあきらめて自暴自棄になっている相談者がいらっしゃいます。逆に、離婚できるはずがないとして、婚姻関係に執着している相談者もいらっしゃいます。
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しかし、法律上離婚ができるできないというのは本来は二の次の問題であり、一番大切なことは、婚姻関係を維持することが当事者にとって幸福に繋がっているかどうかということではないでしょうか。私の事務所では、これを第一に優先しています。これからどのような人生を送りたいかというのが真っ先にきて、それから離婚すべきかどうか導かれるものだと思います。そして、離婚という選択肢を選んだなら、それに向けて努力をすべきであり、諦めてはならないと思います。悩んでいないでスタートしないといけません。悩みがいつまでも解決しないのは、解決しようと行動しないから以外に理由はありません。
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当職事務所では、離婚問題について諦めていた方が実際に離婚できたという事例を多数経験しております。

