2009/11/21 (Sat)
札幌地裁初の裁判員裁判の結果〜最近の求刑、量刑の厳しさの観点から〜
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報道によれば・・・・道内初の裁判員裁判の判決公判が20日午後、札幌地裁で開かれ、裁判長は強盗致傷や強制わいせつ致傷などの罪に問われた被告に対し、懲役8年を言い渡した。検察側の求刑・懲役13年を5年下回った。
事実関係に争いがなく、被告にどのような刑を科すか(量刑)が争点だった。被告は女性から着衣を奪った三つの事件で起訴され、判決はいずれも起訴内容を認定。強盗致傷罪も成立するとした。ただ、「実態は女性を襲って下着などを奪うという、性犯罪的側面が強い」とも指摘した。その上で、量刑理由として「ゲーム感覚の犯行。1カ月半の間に3件の事件を繰り返し、女性の人格や尊厳を顧みていない」と悪質性を厳しく非難。女性被害者に対しても「精神的被害は甚大」と配慮し、「刑事責任は重い」と述べた。一方、被害者4人のうち3人と示談が成立したことや、父親らによる再犯防止策も具体的に検討されていることを評価。「更生への道筋が示されている」とし、情状面を考慮した。・・・とのことでした。
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本件では量刑の面で裁判員が良識を発揮したと積極的に評価をしたいと思います。もし、これが裁判官のみの判断であったら、求刑近い量刑判断になった蓋然性が高いというのが私の感想です。
最近の検察官の要求する刑は極めて重くなってきています。そして、それにつられて宣告刑も重くなっています。
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罪と罰に均衡を欠いてきていると思います。この傾向が続くていくと、犯罪を犯す側の心理に大きな変化をもたらします。「自首はしない。同じ処罰されるならもっと大きな犯罪を犯した方が得。1人殺すも2人殺すも同じ。・・・」犯罪に足を踏み入れた者に対して、引き戻るための黄金の橋を用意しておくのも刑事政策上大切なことだと思います。規範の壁を越えた途端に切り捨ててはならないと思うのです。これでは何の救いもありません。犯罪を犯すのは特別な人ではありません。だれでもいつでもそうなる可能性があるのです。
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裁判所の周囲はこの数日多くの報道陣が集まり、熱く報道をしていました。このような関心の高さが今後も続いて、刑事裁判を真剣に考える方々が増えてくると良いと思います。






