Contents

HOME

カレンダー

最近の記事

  • 沖縄県弁護士会新垣剛先生の訃報に接して
  • 今年の解決事例報告〜交通事故の被害で、後遺障害等級非該当だったのに高額賠償を得ることができた事例〜
  • 札幌弁護士会元副会長の刑事事件判決
  • 忘れられない味〜京都・宇治・抹茶〜
  • 医療事故調の必要性
  • 暴言・舌禍事件・・・S・ウィリアムスに史上最高額の罰金
  • 「注文の多い料理店」
  • 大野病院事故:「裁判での解明不十分」弁護団が報告書
  • 今期の司法修習生が勉強に来ました。
  • よく間違えられる名前

月別の記事

  • 2009年12月
  • 2009年11月
  • 2009年10月
  • 2009年9月
  • 2009年8月
  • 2009年7月
  • 記事一覧

カテゴリー別の記事

Sammy'sダイアリートップ > 今年の解決事例報告〜交通事故の被害で、後遺障害等級非該当だったのに高額賠償を得ることができた事例〜

2009/12/16 (Wed)

今年の解決事例報告〜交通事故の被害で、後遺障害等級非該当だったのに高額賠償を得ることができた事例〜2009:12:16:11:00:40

IMG_2195.JPG

■
 交通事故で膝の痛みと唇の感覚鈍麻を伴う外傷を訴えている女性の依頼者の案件を担当しました。自賠責の事前認定では後遺障害は非該当でした。
 私は、医療記録から痛みの原因を神経症状の一つであるに違いないと判断して、医師に照会したところ、当職の見解通りの回答が得られました。医師に漠然と照会せず、医学的知見から得た結論が正しいかどうかを具体的に問いあわせたことが良かったと思います。
 そこで、私はその回答書を自賠責に示して、異議を申し立てたところ、自賠責調査事務所からは、「自分ではも判断をしない。裁判所の判断にゆだねたい」という回答がありました。実質的に異議を認めたのと同じことになります。
■
 そこで、当職は、このような自賠責が判断を回避したことを背景としつつ、医師の回答書、カルテ類を裁判所に示し、被害者の症状は神経症状であることを説明するとともに、唇の傷が単なる創ではなく、感覚麻痺をともなっていて、食事をしたり、話をすることに不都合が生じていることを訴えました。
 結果として、後遺障害等級は14級ないし12級に準じるような認定を得ることができました。
■
 さらに、相手方は過失相殺を主張していましたが、実況見分調書の結果から見て、相手方が全く前方を見ていないという供述をしていることを指摘し、これを強調しました。そして、過失相殺はしないという和解案を導くことができました。
■
 結局、後遺障害認定がでないままであれば、本当に少ない金額で終わってしまいかねない事例で、相当高額な賠償を得ることに成功しました。
■
 最近、ウェブサイトで、交通事故事例を非常に低い弁護士費用で引き受ける広告を見かけますが、弁護士費用がいくら安くても、賠償額自体が小さいままだと何もなりません。
 安さだけで弁護士事務所を選択するのは得策ではないと思います。
 交通事故の分野は、過払い金のように、どの弁護士でも出来る分野のものではなく、結果に大きな差があります。

Copyright(c) 2006 Takahashi Satoru Law Office. All rights reserved.