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2010/02/01 (Mon)

マンション不在所有者への上乗せ管理費に関する最高裁判決は果たして本当に画期的なのか*民事事件

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 報道によると・・・ 分譲マンションの管理組合費の額をめぐり、部屋を持ちながら自らは住んでいない「不在所有者」には「居住所有者」より額を上乗せして払わせていいかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、「上乗せは許される」との判断を示した。判決では「居住所有者だけが組合の役員となってマンションの保守管理に努め、不在所有者はその利益のみを享受していた」と指摘。「管理組合の業務や費用は本来、組合員が平等に負担すべきだ」と言及し、金銭的負担で不公平の是正をはかることは合理的だと認めた。そのうえで、上乗せ額が管理組合費の15%と、さほど高額でないことや、大半の不在所有者が支払いに同意していることなどを考慮。「不在所有者ががまんすべき限度を超えているとはいえない」と結論づけ、支払っていない不在所有者側に未払い分を納めるよう命じた。・・・とのことです。

 この判決を画期的な判決であり、協力金には、貸す所有者が増えて管理組合が空洞化するのを防ぐ目的と、役員をやらずに済むことへのペナルティーを科す意味があるとみる向きもあるが、私は画期的判決ではないと思います。

 マンションは、そこを終の棲家とする者達が、積極的に関わって、管理していくことが理想だと思います。理事長、理事などの役員になるのは大変なことであり、管理費の15%程度の金額では到底まかなえない負担だと思います。私はこの判決で、不在所有は、金を払えば管理の負担から逃れられ、かつ理事会の方々と対等な立場で発言できるという意識が芽生えるのをおそれます。
 マンションによっては、役員の方に手当を支払っているところもあります。実はこれも災いの種になります。金をもらっていて、この管理の仕方はないだろうという論理です。
 金を払ってもらうと、もらった側の責任は一気に上昇します。

 善意の延長であるはずのマンション管理が、お金で評価されるとますます不在所有者と居住所有者の意識の解離が生まれるようになると思います。上乗せの問題が生じると言うことは、そのマンションが上手く管理されていないということの裏返しなのかもしれません。

 ご自身の住んでおられるマンションの規模が大きい方は要注意です。非常にまとまりずらいのです。マンションを新規で購入する際には、購入後の管理を十分考えて購入すべきだと思います。マンション管理が上手く行っているところは、大規模修繕も上手く行き、だれも他に移ろうとしませんね。マンションを処分する際にも大きなセールスポイントになると思います。
 マンション内に居住している方々の年齢も高齢化が激しくなってきました。相互に、気を遣いながら、声を掛け合いながら暮らすことが、防犯にも大切なことです。


 最近、形式競売申し立て事件を2件続けて提訴しました。マンション管理費を滞納している区分所有者に対し、管理費を回収を図るため、先順位抵当権があって、通常は無剰余で競売に付すことができないのですが、マンション法を利用して競売に付してしまうという方法です。これについては、また、別の機会にご説明しましょう。

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