2010/02/17 (Wed)
交通事故で思いがけず症状が悪化しているという事例の相談が増えています。*交通事故
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最近、交通事故で思いがけず、症状が悪化してしまって、そのことが保険会社に理解されずに困っていますという相談が頻繁に寄せられています。
相談者の方に共通してある誤解は、自賠責決定が最終的なもので、異議が認められなかった場合にはあきらめざるを得ないと考えていることでしょう。
自賠責の決定は最終的なものではありません。
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人権の最後の砦は裁判所です。裁判を受ける権利は国民に認められた憲法上の権利です。ですから、自賠責の決定に不服があれば、訴訟をすればいいのです。
自賠責の決定は書面審査によるものであり、被害者の生活実情を十分に把握した上でのものではありません。ですから、自賠責決定を上回る後遺障害認定を裁判所の判決でしてもらえることがあります。
特に、形式的な労災と同じ自賠責基準では十分くみ取れない痛みや不具合が発症しているケースというのが多いのです。
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例えば、精神科の専門医に鑑定をしてもらったところ、事故を契機として、うつ病が発症している場合もありました。また、定評のある整形外科の見立てによれば、実は肩盤が断裂していたとか、脊柱の一部が圧迫骨折していたということもありました。そして、自賠責の認定では非該当でも後遺障害の補償を裁判所で受けたケースもあります。
ですから、すぐにあきらめてしまう必要はありません。そして、このような診断がつかなくても、裁判所に自覚症状を理解していただければ、慰謝料の増額を勝ち取ったこともあります。
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最近、脳脊髄液減少症という診断を受けている方の相談も増えていますね。脳脊髄減少症の診断基準については、緩やかな基準を立てている医師がつくる研究会がありますが、多数派ではありません。保険会社も正面からこの診断を受け入れている訳でもありません。
ですから、この診断があるから当然高次脳機能障害として認定されると言うことになるわけではないのですが、その症状が別系統の神経症状として認定をされることもあります。だから、やはり諦める必要はありません。
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一方、客観的データを無視して、高額に過ぎる賠償を求めていくことも、いたずらに解決を後らせるだけという側面があります。いずれにせよ、交通事故に詳しい、弁護士のアドバイスを受けた方がよろしいかと思います。






