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2010/03/08 (Mon)

交通事故相談と医療事故相談*交通事故

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 最近、交通事故相談が増えています。ホームページを見て、あるいは、電話帳を見てという方が多いのですが、同業者の弁護士の方のアドバイスでお電話を下さった方もいました。
 その方は、後遺障害の等級を形式的に審査されてお困りの方なのですが、確かに、簡単な事例ではなく、医療訴訟の知識や経験を有していなければ、難しい案件だと思われました。
 ある弁護士の方から私のところに行ってみたらと言われたそうですが、これは私にしてみるととても嬉しいことです。なぜなら、同業者が一番お互いの実力を知っているからなのです。

 医療事故を多数手がけていますが、医療事故で一番のネックになるのが医師の過失と医療事故と結果との因果関係であり、医療事故の認定ではこの二つの壁がエベレストのように高いのです。
 ところが、交通事故では、まず、過失の論点がなくなります。なぜなら、交通事故の場合、医療事故とちがって、加害者の注意義務違反(前方不注意、脇見運転等)が明らかだからです。
 さらに、因果関係の認定も医療事故に比べて極めて緩いというのが実態です。それは、交通事故の場合、保険制度が充実していて、被害者が支払を求めるという感覚よりも、保険会社に支払ってもらうという感覚が強いからなのかも知れません。医療過誤も同じように医師賠償保険の適用を受けるのですが、交通事故よりも当事者がぐーんと前に出ています。すなわち、保険会社というよりも病院を相手にしているという感覚が強いのです。

 医療訴訟という極めて厳しい視界不良のフィールドを主戦場として戦っていて、そこから、交通事故のフィールドにやってくると、かなり遠くまで見渡すことができ、医療訴訟の知識や経験をフルに活用することができます。
 カルテ等の記載にも、臆することなく立ち向かえますし、医師の方にポイントを絞った照会をすることも可能になっていると思います。

 特に、レントゲンやCT画像で単純明快に判断することができない、精神科、神経内科が絡んでくるような事案では、依頼する事務所によって、結論が大きく変わってくると思っています。
 交通事故で相談を受けた方からは、初回相談で当職事務所を信頼して戴いてほぼ100%受任となっています。
 交通事故の場合、着手金をいただいていないのも頼みやすい理由の一つかも知れません。

 
 

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