2010/03/23 (Tue)
事件受任の際の直接面談の必要性*法曹界2010:03:23:18:50:55
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報道によると・・・・日弁連は昨年7月、債務整理の依頼者とは原則として直接面談し、意向を尊重するよう弁護士に求める指針を策定したが、債務整理を望む依頼者との直接面談を求めた日弁連の指針は、弁護士間の自由競争を阻害し独禁法違反に当たるとして、東京都内の弁護士が、公正取引委員会に排除措置命令を出すよう近く申し立てることが21日、分かった。過払い金返還請求など債務整理業務は、弁護士らに多額の報酬をもたらすが、報酬目当てに依頼者を募っているとの批判があり、日弁連は規制を強めている。申し立ては、自由競争を求める弁護士と、トラブル多発を懸念して一定の制限をしたい日弁連の立場の違いが顕在化した形だ。・・・・
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この問題は、テレビコマーシャルを全面的にうって、地方の顧客を獲得しようとする東京の大手事務所と自分の地盤を守りたい地方の弁護士の利害のぶつかり合いという見方をすることもできますが、そのような見方は浅いと思います。
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このような指針がでる前から、私を含め多くの弁護士事務所では面談なしの受任はしていなかったと思います。私は、過払いも含めて、必ず、ご本人と面談をして委任状を戴くことにしています。電話やメールではご本人の委任の意思を確認したつもりで事件を担当していたら、実は、依頼者は別人だったと言うことになったら大変だからです。
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弁護士の顔やキャラクターも知らない顧客と、顧客の顔を一度も見ていない弁護士との間に、本当の意味で信頼関係は成り立つのでしょうか。
たとえば、交通事故や医療過誤などの場合、電話1本だけで、私は事件を受けようとは絶対に思いません。ご本人と何とか直接会って委任契約を結んでいます。顔を見て、話す表情を見て、はじめてその人の気持ちを理解できると思うからです。
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過払いの返還だけを依頼するという機械的な依頼だったらOKなのでしょうか。私はそうは思いません。過払い金の請求の背景には、依頼者の財産管理のあり方という抜本的な問題が横たわっています。この問題をないがしろにして過払いだけを解決しても、結局、元の木阿弥になることになると思います。実際、過払いだけを依頼したしたが、結局、それを他の負債の返済につぎ込んでしまって、全然生活が楽にならなかったという依頼者の方もいました。
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こういう時代だからこそ、直接面談する必要があるのではないでしょうか。
自由競争を妨げるという理由で、弁護士報酬規定もなくなりました。さらに、自由競争を妨げるということで面談は電話やメールでOKということになったらどうなるのでしょうか。弁護士業は本当に自由競争に適しているのでしょうか。弁護士会が行っている様々な人権活動は自由競争原理では絶対に成り立たないでしょう。自由競争が幸福への近道ではないと思います。

