2010/04/05 (Mon)
Q&Aシリーズ・有責配偶者からの離婚請求は絶対に認められないのでしょうか。*離婚
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離婚請求をしても、相手方から、原告は有責配偶者だから、離婚請求は認められないという抗弁が出され、婚姻は破綻しているけども、離婚は認められないという判決が下される場合があります。
世間でよく言われている有責配偶者からの離婚請求と言われているものです。
判例上、貞操権を侵害した側からは離婚請求が認められないというのが原則になっているのです。
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しかし、有責配偶者からの離婚請求でも認められることがあります。
まず、相手方の同意がある場合です。すなわち、有責配偶者からの離婚請求に対して、復縁は難しいと思う相手方が、離婚には応じるが、その代わり、養育費や慰謝料をきちんと払ってもらうという態度に出てくる場合です。
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では、同意がない場合はどうでしょうか。このような場合でも離婚請求を認めた判例があります。どのような場合、離婚が認められるかですが、最高裁判例などを参考にすると、3つの要素が検討されることになります。
一つは、未成熟の子どもがいないこと(中学生以下が一つのメルクマールでしょうか。)、もう一つは、別居期間の長さが長いこと、最後に、精神的、経済的に配偶者を困窮させることにならないかです。
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ですから、有責配偶者からの請求だからといって、からずしも離婚をあきらめることはないし、逆に、有責配偶者からの請求だから離婚に同意しなければ良いのだと思い込むことも正しい態度とはいえないでしょう。
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このようなケースで男性側に付くことがありますが、いつも疑問に思うことは、婚姻は破綻しているのに、このようなケースでどうして法は容易に離婚を認めないのだろうかということです。人の心は買えません。離婚請求が仮に否定されても、復縁することなどありえないのです。しかし、離婚は認めない。これはどこかおかしいと思うのです。
私は、離婚を認める代わりに、慰謝料の支払い、養育費などの点で大幅な増額をすることによって、すなわち、意に反して離婚が認められる側に相応の補償をする方法によって、離婚を認めてはどうかと思っています。
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日本の場合、余りに離婚要件が厳しすぎる、これでは、結婚する人が二の足を踏むのではないかと懸念するのですが、結婚するときには、一旦結婚したら離婚するのは難しいぞと思って結婚する人はいないようですね。でも、これから結婚しようとする方は、この程度の知識はあった方がよろしいかと思います。






