2010/05/05 (Wed)
札幌簡易裁判所・民事調停委員を拝命しました。もっと利用して欲しい手続きです。
※写真は、5月4日に資料館で撮った桜です。一分咲きでした。
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皆さんは、民事調停制度をご存じですか。
裁判所が余り宣伝が上手でないので、最近利用者が減ってきているようですが、私はとても使い勝手の良い制度だと思います。
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民事調停は,裁判官1名と調停委員2名以上とで構成される調停委員会によって手続が進められますが、裁判官は重要な場面しか立ち会いませんので(人数も少ないのです)、調停は実質調停委員によって進められます。
調停委員には,民間から選ばれた良識のある人達が担っていますが、幅広い知識や経験を有する方々が選ばれる一方、建築や医学といった専門分野に関する紛争に対応するため、専門的知識を有する調停委員もいらっしゃいます。
どの調停委員がどの事件を担当するかは、裁判所の差配で決まります。
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訴訟は,裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度で、正直言って、弁護士なしではなかなか対応が難しい手続です。当事者が訴えを取り下げない限り、必ず決着がつきます。
しかし、もう一方の調停は,本人だけで十分申立可能な制度です。合意に達しなければ、決着はつかないのですが、専門家を依頼しなくても対応できるのが魅力です。民事調停は、あくまでも当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としていますので,法律的なベースに立ちながらも、柔軟な解決を図ろうとしますので、専門家がついていなくても大丈夫です。
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但し、いくら調停とは言え、専門的なあるいは大きな金額の争い、あるいは、最初から話し合いでは解決しそうもない事件は調停に向いていないと言えるでしょう。一度、調停に申したてる前に弁護士に相談してみてはどうでしょうか。
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調停委員の方は総じて丁寧に当事者の方の言い分を聞いてくれて、根気よく事実整理をして下さいます。裁判は、当事者主義が貫かれているので、知識不足、準備不足は全て自分自身の不利益となってしまいますが、調停では法律の知識がそれほどなくても大丈夫です。
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今回弁護士会の推薦を受けて、その調停委員に選ばれたのですが、選ばれるにはそれなりの審査がありまして、信用できる弁護士でなければなれないということは確かなことです。自慢できるとすれば、そのことでしょうか。
既に、一件、調停委員の仕事が始まっています。
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追伸
窓口には,よくあるトラブルのパターンに応じた定型申立書が備え付けられ,手続や申立書の記載方法に関する説明も行われているようです。紛争の規模が大きくなく、弁護士を頼む必要性は感じないし、頼むと費用倒れになる。しかし、泣き寝入りはしたくない。そういう場合に最適です。
ちなみに、手続は非公開で、申立手数料は訴訟の半分程度です。






