2010/05/21 (Fri)
医療機関から「顛末」を報告してもらっていますか。
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最近、顛末報告義務を正面から認めた判決が出ました。判決の内容を引用すると以下の通りです。・・・・・診療契約とは、患者などが医師らまたは医療機関などに対し、医師らの有する専門知識と技術により、疾病の診断と適切な治療をなすように求め、これを医師らが承諾することによって成立する準委任契約であると解され、医師らは民法645条により、少なくとも患者の請求があるときは、その時期に説明・報告することが相当でない特段の事情が無い限り、本人に対して診療の結果、治療の方法、その結果などについて説明及び報告すべき義務(顛末報告義務)を負うといえる。 ・・・・医師ないし歯科医師の診療行為は、診察、検査、診断及び治療等の行為を含む継続的な過程であり、患者の症状の経過を観察しつつ、互いに関連性を有する個々の行為が合目的的に積み重ねられて行くものであることから、医師は患者の経過を把握しなければ適切な診療を行うことができない上、医師らは通常は多数の患者を同時並行的に診療しているのであるから、医師らが診療契約に基づいて適切な診療を行うためには、個々の患者ごとに診療経過を明らかにした記録を作成する必要が生じると考えられる。そうすると、患者としても、医師らに対し、上記のような記録を作成して、これに基づいて適切な診療が行われることを求めているはずであるであるから医師は、診療契約上も、患者に対して、上記の診療経過を明らかにした記録を作成し保存すべき義務を負っているものと解するのが相当である。・・・・
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日本人の特徴は、死んでしまったら魂が抜けてしまった身体とそれまでの生きていた身体とを完全に精神的に分断してしまっていることのような気がします。生きている内は一生懸命どこが悪いのだろうと検査を受けますが、亡くなった時点から検査は殆ど行われなくなります。どうして死んだのかについては、一顧だにされないことが多いのです。
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死因不明者社会と言っても良いでしょう。医療機関も医療事故が疑われるような案件では、十分な死因解明がなされていないのが一般的ではないかと思われます。解剖されるのを嫌って、死因の解明をしないで済ませてしまい、後で後悔する方が非常に多いのが実際です。
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病院側の医師が立ち会って、北大や札幌医大で、解剖を実施してもらえます。これを同意解剖と言います。これには医師の協力が必要です。医療機関にとっても、医療事故と誤解を受けそうな案件については、解剖をしておいた方が、逆に安心だとも言えると思います。






