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2010/06/29 (Tue)

弁護士を選任しなかったために被った不利益

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 民事訴訟の原則に、武器対等の原則というのがあります。両当事者に同じ武器を持たせる機会を作り、機会の平等を確保しているのです。しかし、その武器対等の原則に反する行動を取る方が後を絶ちません。すなわち、相手方は弁護士をつけているのに、自分は弁護士をつけずに1人で対応しようとする方々です。
 最近立て続けに、弁護士を選任しなかったために、大きな不利益を被ったと思われる相談がありました。

 一つは、訴訟案件を弁護士を立てずに1人で対応していた方です。この方の場合、判決の見込みをきちんと把握していたら、裁判で和解をする機会はたくさんあったと思われました。残念ながら判決が出て、確定してしまっていました。本当に残念です。
 もう一つは、離婚に際して公正証書が作られている案件です。一旦公正証書が作られると、これを覆していくのは難しくなります。これも残念です。
 いずれも、事後に弁護士に相談をしているのですが、相談をするなら、判決がでる前、公正証書が作られる前にして欲しかったですね。

 どうして、多くの方々が、相手方が弁護士を立てているのに、こちらは立てないのかという理由ですが、「弁護士費用がかかるかもしれない・・・」という不安感が大きいのだとは思いますが、残念なのは、実際に法律相談もしないまま、つまり弁護士費用の見積もしてもらわずに、自分で弁護士費用は高いと判断してしまっている案件が多いように思えることです。

 法律事務所に来たら最後、ドアに錠前をかけられて、出られなくされて、委任契約を締結させられるということはありません(笑)。また、法律事務所に行ったら絶対契約しないとだめなのだと思い込んでいる方が多いように思いますが、そんなこともありません。
 自分の案件はどの程度弁護士費用がかかるのか、弁護士を立てなくても大丈夫なのかなど説明を聞いてから、判断すればいいのです。私は、費用対効果を考えて自分で対処した方が良い事案は素直にそのようなアドバイスしています。

 写真は、エッシャー美術館inデン・ハーグ

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