2010/07/14 (Wed)
医師会の役割・日独の大きな違い・ドイツ医師会の鑑定委員会
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ドイツの医師会は、日本の弁護士会と同様強制加入団体です。医師は医師をするためには、医師会に入らねばなりません。ドイツの医師会では、患者側から費用と取らずに、患者側が申し立てれば、医療事故が有責か無責かの判断をしてくれます。これは画期的な制度です。
医師会の実施する鑑定だからお手盛り鑑定になってしまい、有責率はかなり低いのかと思えばさにあらず、有責率は約30%前後ですから、かなり公平だと思います。
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同鑑定委員会では、有責か無責かを判断するだけで、その後の交渉は当事者に委ねていますが、有責か無責かの判断さえあれば、その後の解決は容易です。
医師会の出した結論に病院側が不服をいうことは殆ど無く、あとは損害賠償額の問題だけになるからです。
日本の場合には、医療事故かどうかについて、そもそも医師の判断を仰ぐことさえ難しいのとは大きな違いです。医師間のかばい合いの構図ができあがってしまっているのです。
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日本では、医療訴訟の提訴件数が減ってきています。勝訴率もどんどん減っています。これは本当に憂うべきことです。医療事故の数が減った、面倒な仕事が減ってよかったなと裁判所が考えているとしたら、危機感が無さ過ぎます。勝訴率も勿論ですが、提訴数の減少が大いに気になります。医療訴訟の紛争解決手段として裁判が利用されていないということですから。医療訴訟に携わる弁護士、裁判所は、医療事故紛争解決手段としての訴訟をより市民の使い勝手のよいものに変えていく努力をする必要があると思います。
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オランダのユトレヒト大学病院で、説明を受けた言葉ですばらしい言葉がありました。「人間は誰しも過ちを犯す。医師も過ちを犯す。だから、医療事故が起きることはある程度致し方ないことだ。しかし、その過ちを隠すことは誰にでもできることであり、無くすことができる。事故を隠した医師には厳しい処分をする」というものです。
日本は、本当に事故隠しが横行しています。異常死の届出が殆ど無いのがその証左でしょう。医療事故の相談を受ける事案は殆どが司法解剖を受けるべき案件であるのに、病院側は警察に届けようとしません。そのまま、患者を荼毘に付してしまっても殆どおとがめを受けることはないのです。正直に異常死の届出をした病院が医療事故を起こしたのではないかという疑いの目で見られ、警察に届けなかった病院は医療訴訟のリスクを避けることができるというのは全くおかしな話だと思います。






