2010/07/02 (Fri)
交通事故の被害者請求の活用
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交通事故の場合、自賠責保険の請求がある程度の損害をカバーできますが、治療費等がでるのは120万円の範囲です。それを上回るものは、加害者の加入していた任意保険でカバーされます。
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後遺障害に基づく損害や死亡による損害については、後遺障害等級のグレードにしたがって、自賠責保険金額が予め決まっています。また、死亡保険金も年齢などが加味されて保険額が決定されます。もちろん、最終的な賠償額は話し合いや裁判で決まるのですが、自賠責保険はその賠償額の一部を補填するものです。
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弁護士をつけずに交渉している方々は、最終的な示談額として、任意保険会社から賠償金を受領し、任意保険会社が自賠責保険から求償するという形をとっています。これを自賠責保険の加害者請求手続といいます。この方法は、面倒な手続を被害者がとらなくても良いというメリットがあります。
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しかし、私の事務所ではこのような形ではなく、被害者請求といって、被害者側から後遺障害の認定や保険金の請求をすることを原則にしています。こうすることによって、まず、自賠責金額を受け取って、生活を安定させ、生活苦から不当に低額な示談をしないようにします。
また、相手方からの提示額は一見すると多額に見えても、実際には、被害者請求をすれば当然に認められる金額とそう大差ないということが多く、そのような錯覚によって不当に低額な示談をしないようにすることができます。
さらに、自賠責保険金は、判例によれば、遅延損害金にまず充当されますので、示談の際、カットされがちな遅延損害金分を確保することもできます。
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さらに、後遺障害の認定でも、被害者側の見解を自賠責保険側に明確に伝えることも出来るのです。
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交通事故の交渉を一人で行うことも可能ですが、その場合専門的知識や交渉経験がないために、どうしても任意保険会社にお任せという姿勢になりやすいのです。さらに、自分は被害者なんだから相手方に動いてもらって当然という気持ちがあるのでなおさらです。しかし、自分のことを考えてくれるのは、自分が頼んだ弁護士だけのはずです。
交通事故を解決する場合、弁護士を依頼した方が絶対に良いと私は思います。
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写真はオランダデンハーグの裁判所






