2010/07/21 (Wed)
実績紹介〜相続問題〜
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亡くなった親の資産が大きく減額していたと考えれる事案について相談を受けました。私の前に、数人の弁護士に相談をしたそうですが、どの弁護士も同居している子どもが親の資産を使ってしまうことはよくあることだが立証は難しい。それよりも、資産はかなりあるのであるから、遺産分割協議をしてはどうか、それであれば受任しても良いというものでした。
当事者の方は、どうしても割り切れないものを感じて、私の事務所にたどり着きました。
私の答えは、割り切れないのであれば、まず訴訟を提起して不当利得返還請求をしてみましょう。結論はそれからで遅くはないというものでした。実際、その後、不当利得返還訴訟を提起し、尋問を経る中で、相手方は自分たちの費用として使った部分を認め、納得いく遺産分割を実現することができました。
この事件で、遺産分割協議の中で、亡くなった親の名義の金の使途を言い争っていたのでは容易に解決できなかったでしょう。
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別のケースでは、ノートの一部に自筆証書遺言のような文言が書かれていた案件で、遺産分割協議の前に、この遺言の無効を確認する裁判を提起しました。無効を争う過程の中で、相続人が歩み寄って、双方ともぎりぎりの線で納得できる解決策を見いだしたという案件がありました。
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電話相談では、兄が親の財産を独り占めしてしまっている。何とか出来ないだろうか。という相談がよくあるのですが、家庭裁判所に申立をしてみませんかというと腰が引けてしまう方があまりに多いのです。解決しようと、弁護士の事務所のドアを開けないと、いつまでも問題は解決せず、相続問題は次の世代に繰り越されていくのです。
いずれも解決のためにはまずは、話し合いのグランドをつくることです。そして、それは、訴訟ないし調停を起こして、裁判所に作ることが一番です。裁判所は、腕力や経済力のある方に軍配をあげるではなくて、どちらの当事者の言い分が法律に合致しているか、合理的かで判断をするからです。






