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2010/08/18 (Wed)

美容形成外科トラブルによる後遺障害について

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 現在、美容形成外科相手に2件の訴訟を提起して係属中ですが、この他にも最近多数の美容整形・エステ関係の相談が増えています。

 このようなトラブルで私が最も腹立たしく思うことは、病院側・エステ側が、「貴方の負った傷は、交通事故の後遺障害には該当しません。だから、後遺障害慰謝料はお支払いできません。」という主張です。確かに、現在の実務では、医療事故の場合を含め、損害賠償訴訟の場合、交通事故と同様の労災基準で後遺障害等級に該当するかどうかを後遺障害の存否の基準にしています。

 しかし、美容産業側がこのようなことを堂々と主張することについては大いに疑問です。労災基準はあくまでも労働災害を念頭に置いています。現在のように美容形成やエステが盛んな時代に作られたものでもないし、それを美容形成やエステのトラブルを想定したものでもありません。
 だから、顔面部では、10円玉以上の瘢痕、または3㎝以上の線条痕跡でないと後遺症としては該当しないとされてしまうのです。

 美容形成やエステでは、本当に繊細な、数ミリ単位の顔の作りこそ重要であるとして、高額な料金を設定しているのに、いざ、トラブルになったら、3センチ以上は後遺症ではありませんよ、貴方の負った症状はたいしたことはありませんよというのは余りに酷いのではないでしょうか。

 美容形成やエステのトラブルにあった被害者の女性は、羞恥心から声を上げられない方も多いと思いますが、被害者が1人1人裁判を起こして、裁判官に訴えかけていかねば、慰謝料の金額は低いままだと思います。

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