2010/08/17 (Tue)
裁判、いろはの「い」〜その1〜当事者は裁判に出頭する必要はあるのか〜
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法律相談の際、裁判にしましょうとお話しをすると、必ず質問されるのが、「会社を休めないので、裁判はできないのではないでしょうか。」「毎回、裁判所まで出頭するのは遠すぎて出来ないのですが、大丈夫ですか。」ということです。
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裁判に、当事者自ら出頭する必要はありません。すなわち、弁護士に依頼した場合、クライアントの皆様は、裁判に出頭する必要はありません。
代理人は、本人の名において、本人のために行動するのですから、本人は来る必要はありません。
お仕事や家事に専念されていて大丈夫です。おけがをなさっているのであれば、治療に専念されていれば大丈夫です。
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もちろん、裁判所まで来ていただいても構いません。
しかし、争点整理中の法廷は、約5分間で終了します。準備書面のやりとりと次回期日までの準備を決めることがメインです。この5分間のために、半日棒に振る必要はありません。
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クライアントの皆様の殆どが例外なく裁判所に毎回行く必要があると思い込んでおられます。本人が行かねばならないのは、本人尋問や最終的な和解でご本人の意思確認が必要な離婚訴訟等に限られています。
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ですから、このことがネックになって裁判ができないと思い込んでいる方がいたら、考え直してください。






