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2010/08/20 (Fri)

裁判・いろはの「い」その2〜裁判にかかる時間〜

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 法律相談で、「裁判にするしかないですね。」 というと、「え〜。裁判が始まったら解決まで時間がかかりませんか。3年はかかりますよね。」という言葉が返ってくることがあります。
 皆さん、裁判には時間がかかるということを強烈にイメージしているようです。

 しかし、司法統計によると、平均審理期間は約半年、最高難易度の医療事故でさえ、2年間というのが平均審理期間なのです。そう聞くと、「な〜んだ」と思われる方が多いようです。実際、それまで1年以上もめてきた方が、裁判にしましょうと提案すると、裁判にすると時間がかかるから嫌だとおっしゃるのですが、では、他に解決手段は無いのです。1年以上協議して解決してできなかったことが、それ以上話し合いを続けても殆ど解決する目はないと思われるのに、裁判を避けようとするのはおかしなことです。

 裁判の良いところは、確実に解決に向かって前に進むと言うことです。推進役として、裁判官がいます。裁判官は訴訟を迅速に進行させる役割を担っているのです。期日は確実に1月に1度あります。期日には、次回までの課題が決められ、その課題を実行してこないと、不利益な心証を抱かれるというプレッシャーが両代理人にはかかるのです。
 次回期日まで1か月というと長いように思われるかも知れませんが、弁護士の仕事をしていると、あっという間に次回期日が来るという感じなのです。

 急がば回れとよく言います。まさに、裁判がその典型例ですね。双方の意見を絶えず聞きながら進むので、時間がかかりますが、確実に前に進むというのが大きな魅力です。

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