2010/11/20 (Sat)
急転!修習生の給与貸与制度1年延期の方向?
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修習生の貸与制度朝日新聞の報道によれば、司法試験に合格した「司法修習生」に国が給与を支払う「給費制」が再び法改正の議論に上ることになり、裁判所法の改正で、申請した人に無利子で貸し付ける「貸与制」に今月から移行したが、民主、公明の両党が貸与制を1年間停止して給費制に戻す再改正案を今国会に提出することで合意。自民党も19日に開いた法務部会で同調する方針を決めたとの報道がありました。
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一旦自民党の法務部会で決めた方針があっという間にひっくり返るのですから、政治はよくわかりませんね。ただ、政治のことですから、1年延期の問題も確実かどうかもわかりません。
一方、よく分かったのは、給費性を維持するかどうかと言うことについてポリシーが何もないということでしょう。どうして議論が正反対に触れるのか理解ができません。
もちろん1年でも給費制度が維持されることは喜ばしいことです。できるなら、向こう一年間で、給費制の意義について議論を深めて欲しいと思います。
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弁護士の経営は弁護士の大量増員問題と過払い金の終焉、広告の解禁で、大きな曲がり角を迎えており、ますます厳しくなっています。このような状況では、依頼者にどうしても迎合した訴訟活動になりがちで、大所高所からのアドバイスがしづらい状況になっているのではと思っています。弁護士という法的なフィルターを通じて、節度ある表現の準備書面が少なくなり、感情むき出しの、過激な準備書面が増えているように思えます。仮に、貸与制により経済的に追い詰められるとこのような傾向はますます強くなっていくでしょうね。
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貸与制度を実施後弊害が現実化してから考え直すのではなくて、その前に是非考え直して欲しいですね。貸与制度・給費制度の問題は、弁護士を単なるビジネスとしてみるのか、社会正義の実現という社会的役割を重視してみるのかという問題であると私は考えています。貸与制度になったら、弁護士という職業はビジネスの一つということになり、付加価値は大きく下がり、仁義なき戦いが横行するように思います。
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