2011/04/12 (Tue)
最近の交通事故解決例、受任例、弁護士特約、人身傷害保険特約の重要性等。
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最近、和解で解決した事例は交通事故の被害に遭われた女性の遺族の皆さんから依頼を受けて、事故を起こした相手に対して損害賠償請求をしました。依頼者は、札幌に住む主婦の方で、被害者はご家族から本当に愛されていた故郷のお母さんでした。突然の事故でお母さんを失った皆さんの悲しみは深かったのですが、当初提示額は裁判所の基準額を大幅に下回っていたのですが、最終的には、訴訟途中で和解となり、相手方が当初提示した金額よりも大幅に増額して和解することができました。本当によかったと思います。
この事件は、刑事事件の被害者として取るべき態度についてご相談を受けたことを契機として、受任に至りました。お電話一本のご縁でしたが、微力ですがお力になれたのは嬉しい限りです。
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ところで、ご高齢者の方が交通事故で亡くなられた場合の慰謝料は残念ながらどうしても低く抑えられる傾向があります。しかし、冷静に考えてみたら、どうして年齢によって命の価値に差があるのか疑問を禁じえないことがありますね。年齢差により慰謝料差があっていいのかどうかは、本当は哲学的で深遠な問題のような気がしています。
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これも最近のお話しですが、ご主人の交通事故の件で、受任となった方のケースなのですが、相談の終盤になって、実は妻も別の交通事故にあってという話になりました。聞けば、奥様の方も別事故で症状固定となり、後遺傷害等級は14級に該当したが、その後、どうしたらいいのかわからず、紛争解決センターに申立てたものの、手続も賠償の内容もわからず、困っているというお話を伺いました。早速、資料を拝見しましたが、訴訟にした方が、より賠償額を得られるケースであることが分かり、受任となりました。ご主人と一緒に相談に来られなければつながらなかったご縁かも知れませんね。巡り会いは不思議です。
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弁護士特約の有無を保険会社に確認してもらったところ、この方の場合、弁護士特約が使えるケースだということがわかりました。弁護士特約が使えるケースの場合、弁護士費用、訴訟費用は300万円を上限として補填されますので、被害者にとっては非常にありがたい保険です。
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人身傷害保険特約も非常にありがたい特約です。特に、過失割合がある場合に威力を発揮します。人身傷害保険金は既払い金となりますが、まず、充当されるのは、自賠責保険が相手方の支払うべき金額にまず充当されるのに対して、人身傷害保険金はまず自分の過失割合相当部分に充当されるからです。つまり、本来自分の過失割合分については補償を受けられないのが原則なのに、人身傷害ではある程度カバーされるということになるからです。
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最近は、いろいろな損害保険のタイプがありますが、安さだけではありません。コマーシャルに踊らされないで、是非、じっくり特約を吟味してみてはどうでしょうか。保険は、事故に遭ってみて初めてそのありがたさが分かるものですよね。
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このほか、交通事故案件では、見落とされがちな慰謝料増額要素が沢山あります。年金分の逸失利益、ご遺族の固有慰謝料、将来の治療費、介護費、自宅改造費等・・・。最終示談を前に一度相談をされることをお奨めします。最終示談をしてしまうと、なかなか覆りません。
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