2011/08/05 (Fri)
自賠責後遺症認定・異議により等級1級格上げ、10級が9級に
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受任した時点で、10級の後遺障害が認定されていた事件で、私が再度見直して、異議を述べたところ、手続に時間は相当かかりましたが、1級繰り上がって9級となりました。この1級のランクアップは非常におおきいものです。自賠責保険金は、461万円から、616万円までアップ、労働能力喪失率は27%から35%に引き上げられます。
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自賠責保険の被害者請求をする際、私は意見書を添付し、当職としてはこのケースはどれがどれに当てはまるという見解をつけています。自賠責調査事務所の方も人のことです。忙しければ見落としもあります。一番見落としされるのは、局部に頑固な神経症状を残すような場合です。12級が一つ認定されれば、併合等級は1級繰り上がるので、大きいのです。
自賠責の異議も、ただ異議を出せばいいというものではないのです。それなりの合理的な視点が必要だというわけです。
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私の事務所では、後遺障害の認定は被害者請求にしていますが、事前認定として保険会社側にやっていただくこともあります。それは医療証拠の取り付けなどが大変面倒な場合です。このような場合、被害者請求で行うと被害者側がレントゲンのかり出しをしたりしなければならないので非常に時間がかかります。だから、私はそのような場合、事前認定をして、その後、被害者請求で自賠責保険を戴くことにしています。
但し、その場合、絶対に私の作成した意見書を添付してもらっています。任意保険会社としても後遺障害等級が出た方が自賠責からの求償を得られるので、利害は一致している部分もあるのです。
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また、可動域のはかり方も問題です。痛み止めの麻酔が効いて十分稼動できる時に測定されてしまうと不利になります。痛み止めがいつまでも効いているはずはないのですから、痛み止めを打たない状態で測定するのが正しいはずです。実際、私が受任した時点では既に神経ブロック麻酔をした状態で測定した後遺障害診断書が作成されてしまって、非該当とされたので、再度、ブロック注射を打たないで測定しなおしてもらったという案件もあります。
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さらに、気をつけたいのは、自賠責調査事務所の認定結果が全てではないということです。私が函館地裁で担当した事案では、訴訟で14級が12級になりました。行政書士さんのサイトでは、等級認定が絶対のような印象を受けるかと思いますが、実はそうではありません。自賠責で思いがけず認定がでないこともあります。そのような場合には、訴訟という道があります。決してあきらめてはいけません。






