2011/09/03 (Sat)
札幌地裁判決=中学校の鉄棒事故で後遺障害、賠償命令
■
最近、判決を受けた事件がありますが、各新聞に掲載されておりましたので、まとめてご報告しておきます。報道のポイントは、各社で違っていました。各紙の報道内容は以下の通りです。なお、過失相殺の適用はないという判決内容でした。
事案は、頸椎の固定術を受けた後、徐々に固定部の前後の部位に力が加わり、黄色靱帯が肥厚して行き、脊髄神経を圧迫して、10年以上から症状が顕在化していったというものです。
事故事案でしたが、訴訟の争点の多くは医学的因果関係の問題に割かれ、医療訴訟の様相を呈した案件でした。
■
交通事故事案でも、過失相殺や休業損害の内容などが問題になるという案件よりも、本件交通事故と現在の症状との因果関係が問題となる事案や後遺障害の程度が問題となる事案、欝病などの精神的障害が問題となる事案などを担当することが多くなっております。いずれもカルテなどの医療証拠を提出して立証するような事件が多くなっているということなのです。
■
事故から長期間経過後後遺障害が出現したという案件としては、このほか保険会社側で経験したことがあります。事故後十年以上を経て高次脳機能障害が出て、性格が大きく変容してしまったという案件です。事故から時間が経ってしまうと因果関係の立証は困難となりますが、認定される例もあるということです。
■
鉄棒事故で後遺症、1250万支払い命令
中学校グラウンドに設置されていた鉄棒を使った際の事故で後遺症が残ったなどとして、札幌市の男性が施設管理者を相手取り、約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、札幌地裁であった。裁判官は、約1250万円の支払いを命じた。
訴状によると、男性は1992年7月、グラウンドの鉄棒で運動した際、さびていた鉄棒が支柱から外れて落下し、首を負傷。翌年、管理者側が慰謝料など約530万円を支払い、新たな後遺症が発生した際には賠償することを条件に、双方で示談が成立した。男性はその後、通常の生活を送っていたが、2004年頃から、手のしびれなどの後遺症が発生。そのため、管理者側に補償を求めたが、事故との因果関係を認めず、応じなかったという。
■
損賠訴訟:鉄棒壊れケガ、10年後に後遺症 地裁、1250万円支払い命令 /北海道
中学校で92年、乗っていた鉄棒が壊れて落下し、10年以上たってから両手のしびれなどの障害が表れた札幌市の男性(56)が管理者側に約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は27日、「障害は事故の後遺症に当たる」と認定して約1250万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は92年7月、中学校のグラウンドで鉄棒の前回りをしようとしたところ、さびた鉄棒が支柱から外れて落下し、頸椎(けいつい)を骨折した。管理者側は管理責任を認め、93年に男性に約500万円を支払い、示談が成立。ところが男性は04年ごろから両手などにしびれを感じ、09年には症状が治らないと診断されたため、10年に提訴した。管理者側は「障害は原告の加齢の影響で鉄棒事故と因果関係はない」として棄却を求めていた。
■
鉄棒壊れ落下し後遺症 賠償命令 札幌地裁
中学校のグラウンドで1992年、鉄棒を使用中に鉄棒が壊れて落下し、後遺症を負ったとして、札幌市豊平区の男性(56)が管理者に約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、札幌地裁であった。裁判官は「事故と後遺症は因果関係が認められる」として、約1250万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は92年7月、野球の練習をする目的でグラウンドを訪れ、鉄棒で前回りをしようとしたところ、鉄棒の両端が老朽化してさびていたため、棒が支柱から外れて落下。この時、首に負ったけがが元で、2004年ごろから両手のしびれや筋力低下などの後遺症が生じた。
https://twitter.com/#!/rutosashihakata ツイッターもあります。






