2011/10/18 (Tue)
日弁連・専門分野弁護士登録制度は果たして必要か。
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日弁連では、 専門分野登録弁護士制度を構築しようとしているそうです。3年以上の実務経験、5年に3件の医療事件、20時間の研修があれば、専門分野登録できるという制度が提案ています。これは数十種の分野について、専門分野を創設して、顧客のニーズに応えるとともに、弁護士会の業務の充実を図るという面があるのでしょう。医療問題を人権問題ととらえるべきなのか、ビジネスライクにとらえるべきなのかというせめぎ合いとなる場面となると思います。この両者の面を担保しようとするのであると、認定のハードルをかなり高くせざるを得ないということになるでしょう。そう考えるならば、原案は余りに低いハードルではないでしょうか。
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とある裁判官の発言によれば、訴状段階で100点満点は8%程度に過ぎないという指摘があるそうですが、
今は、各弁護士が、自分自身に責任を持って、専門性についての標榜をしていますが、これに日弁連がお墨付きを与えると言うことになると、それを信じて相談に行った相談者から、本当に専門といえるのかという問題が突きつけられてくると思います。
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医療訴訟を担当する弁護士には、①気概・熱き心=弁護士の使命感、②高いスキル=高い技術、医学的文献、協力医との協力、③機敏な行動力=膨大な作業を行う行動力が必要とされるのですが、それをテストすることは不可能でしょうね。ひまわりサーチが何故人気がないのか。人気がない理由は当然だと思います。
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ひまわりサーチと呼ばれる日弁連の弁護士検索システムのアクセス数が低くなってきており、民間のそれに負けてしまっているようですが、専門登録有無をひまわりサーチでみることが出来るようになったら、アクセス数が増えるのではというもくろみもあるそうです。しかしながら、私はそうなっても、アクセス数は伸びないと思います。一人一人の弁護士の情報の量やその伝え方には民間のサイトにはかなわないからです。また、専門分野の担保もかなり頼りないものになりそうだからです。むしろ、日弁連の弁士検索には、本当に弁護士登録されているかを含めて、公式登録はどうなっているのかを見ていただくような、権威付け、担保付けの機能が求められているように思います。
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