2011/10/05(Wed)[ 交通事故であれば ]
- 交通事故の被害者が自分の健康保険を使うことは得策でしょうか?
-
典型的な例は過失相殺がある場合でしょう。過失相殺は被害者の落ち度に応じて損害が減額される制度ですが、減額されても治療費自身は減額されることはありません。例えば、治療費30万円で慰謝料70万円、過失相殺割合2割だとすると、一見すると慰謝料の8割である56万円をもらえそうな気がしますが、治療費は病院に全額支払わないといけないので、全体額100万円の8割の80万円が賠償額で、そこからまず治療費30万円が支払われるので、自分の取り分は50万円になってしまうのです。
だとすると、損害における治療費の金額は小さい方が良いに決まっているのです。保険が適用されないと自由診療と言われて点数計算は自由であり、医療費は倍程度になることが多いのです。だから、健康保険を使わせないというのは自分にとってもかなり不利益となる行為となります。
もう一つ見逃せないのは、保険会社の対応です。保険会社の方では漫然と治療費を支払っているのではなく、治療費額の多さをチェックしているのです。だから、治療費が大幅に大きくなっている事案については、当然、治療費の圧縮をするために、治療費負担の期限を切りたくなると言うのが道理です。
健康保険を利用するのは、加害者と被害者の利害が一致しているのです。交通事故の被害にあったときは冷静になって、一呼吸して考えてみた方が良いと思うのです。






