弁護士費用

弁護士費用の種類

着手金と報酬金

着手金とは、依頼後、仕事に取りかかる時にご請求するもので、依頼者の言い分を書面でまとめて法廷に提出する、証拠資料を収集するなどの弁護活動の対価の前払い金の性質を持ちます。仮に依頼者側が裁判で負けて結果的に利益が無かった場合にも、あるいは途中で解約となっても、返還はできかねます。

報酬金とは、事件終了時にご請求し、弁護士の活動によって依頼の目的が達成された場合、達成の度合いに応じて請求する成功報酬のことです。不成功の場合に請求することはありません。

一般訴訟の場合の着手金と成功報酬は下記の一覧を参照ください。
なお、家事調停・民事調停・示談交渉の場合には、標準額の3分の2程度まで減額することが可能となっております。

経済的利益の価格(万円) 着手金(円) 報酬金(円)
標準額 増減許容額 標準額 増減許容額
100 100,000 100,000〜104,000 160,000 112,000〜208,000
200 160,000 112,000〜208,000 320,000 224,000〜416,000
300 240,000 168,000〜312,000 480,000 336,000〜624,000
400 290,000 203,000〜377,000 580,000 406,000〜754,000
500 340,000 238,000〜442,000 680,000 476,000〜884,000
600 390,000 273,000〜507,000 780,000 546,000〜1,014,000
700 440,000 308,000〜572,000 880,000 616,000〜1,144,000
800 490,000 343,000〜637,000 980,000 686,000〜1,274,000
900 540,000 378,000〜702,000 1,080,000 756,000〜1,404,000
1,000 590,000 413,000〜767,000 1,180,000 826,000〜1,534,000

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実費費用

裁判制度を利用するために、裁判へ納める費用(印紙代、切手代)がかかります。
なお、印紙代は、相手方に請求する金額によって定められています。これは着手金・報酬とは別途となります。

鑑定費用

医師、不動産鑑定士などの専門家に鑑定をしてもらう特別な場合に、その鑑定人に支払う費用です。
これは着手金・報酬とは別途となります。

旅費・日当

弁護士が地方の裁判所に出向いたりする場合などにかかる旅費および日当となります。

分野別費用

医療事故の場合

下記より詳しいご案内を行っております。

詳しくはこちら

交通事故の場合

交通事故事件は、保険会社から確実に賠償金が支払われることから、着手金はゼロでスタートしています。また、交通事故の場合、郵券代・交通費・文書取寄費用・訴訟印紙代などが実費としてかかります。訴訟になりますと、カルテ類・レントゲン類などの複製を作るとなると、ある程度の金額が必要となります。報酬金は、請求額を基には計算しません。

あくまでも、保険会社の提示額分と請求額との増加額の差額、すなわち弁護介入して増加した金額の20%が原則です。

最近は保険会社の提示額がない段階で依頼されることもありますが、その場合には、保険会社からの提示は自賠責保険額とほぼ等しいので、同金額からの差額分の20%です。

なお、医療問題がらみ等で非常に難易な交通事故事例が増えています。この場合には、25%とさせていただいています。

着手金 報酬金
弁護士特約保険に加入している場合
通常事件と同様 通常事件と同様
弁護士特約保険に加入していない場合
0円

・通常案件・自賠責保険額もしくは
相手方保険会社提示額からの増額分20%

・難解案件・自賠責保険額もしくは
相手方保険会社提示額からの増額分20%

【例】被害者として相手保険会社から提示された示談金が適正か不明ため、代わりに交渉する場合

着手金 報酬金
0円 提示額から増額させた分の(事件の難易度により)25%ないし20%。なお、弁護士特約がある場合、通常事件と同じです

離婚問題の場合

離婚の場合、養育費問題、財産分与問題などを含めて、事件の難易、財産分与額、慰謝料額の多寡により、一律50万〜30万円で受任しています。ただし、財産分与額が非常に高い場合や、相手方の性格に問題がある場合などの特殊な案件は、料金をご相談させていただいています。

離婚が成立した場合、報酬金は着手金と同額程度の金額をお支払いいただきます。また、それに付随して、相手方から給付があった場合には給付額、相手方からの請求額を減殺することができたら減額幅に応じて一般事件と同様の着手金・財産分与の計算をして精算をすることになります。

着手金 報酬金
一律30万円

離婚とそれに伴う婚姻費用・養育費請求・慰謝料・財産分与の請求の全てを含んで一律30万円
離婚が成立したら30万円

但し、離婚に伴う婚姻費用・養育費請求については成功報酬を戴いていません。
なお、慰謝料や財産分与を受領した場合には、その金額を基準に一般事件と同様の報酬が発生します(但し、訴訟や審判に至らなければ、3分の2まで減額することも可能です。)

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【例】夫と話し合いがつかないので離婚調停の申し立てをしたい場合

着手金 報酬金
調停申立は30万円、訴訟移行しても追加料金なし

なお、離婚に伴う慰謝料、財産分与請求については、離婚事件に付随するものとして着手金の上乗せはしていません。
離婚が成立したら30万円

ただし、慰謝料、財産分与など(養育費、婚姻費用を含みません)を獲得できた場合、同金額を基準に一般事件同様の報酬が発生します。(但し、訴訟や審判に至らなければ、3分の2まで減額することも可能です。)

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相続問題の場合

相続財産の金額に応じて、一般事件と同様の定め方をします。
なお、審判までいたらず、調停で終了する場合には、一般事件の3分の2まで減額をすることが可能です。

着手金 報酬金
相続財産が明らかな場合には、同金額を基準に一般事件と同様の着手金となります。但し、審判は訴訟に至らない場合段階では、基準額の3分の2のみという扱いも検討します。但し、審判や訴訟になれば、3分の1の追加料金が必要です。

相続財産の内容が不明の場合には、30万円から50万円程度で決定します。
一般事件の成功報酬と同額です。取得できた経済的利益を基準に計算します。

【例】1,000円万円の遺産について、他の相続人と遺産分割の協議をしたい場合

着手金 報酬金
調停段階で終了した場合40万円
訴訟・審判に移行すると20万円追加
118万円
但し、調停で解決できれば80万円