お知らせ

2026.04.04

一月一言・・・裁判のIT化とは?オンライン調停時代に見直すべき「対面」の重要性

ハリウッド映画「サロゲート」が示したIT社会の行く末

映画『サロゲート(Surrogates, 2009)』をご紹介したい。近未来を舞台とするこの作品では、人々は「サロゲート」と呼ばれる遠隔操作型アンドロイドを代理身体として使用し、ほとんど自宅を出ずに生活している。事故や犯罪は激減し、表面的には合理的で安全な社会が成立する。しかし、人々は自身の身体を使うこと、生身の姿を相手に見せることを手放し、他者との感情交流は希薄化し、巨大企業の支配が進む中で、社会は深刻な人間性の喪失へと向かっていく。ブルース・ウィリス主演のこの映画、最近CSで久々オンエアしていた。是非、チャンスがあったら見ていただきたい。

裁判のIT化が進む背景とメリット

近年、日本の司法分野において「裁判のIT化」が急速に進んでいます。
具体的には、Web会議による期日進行、オンライン調停、書面の電子提出といった手続が一般化しつつあります。

裁判のIT化には、次のようなメリットがあります。

  • 裁判所への移動負担の軽減
  • 手続の迅速化・効率化
  • 遠方当事者の参加の容易化

特に企業法務や多忙な当事者にとっては、時間的・物理的な制約を大きく減らす有効な仕組みといえるでしょう。

一方で、「オンラインで完結する司法」が進むことで、見落とされがちな課題も存在します。


オンライン裁判・オンライン調停の課題とは

裁判のIT化が進む中で、「オンライン裁判」や「オンライン調停」に対する課題も徐々に指摘されています。

非言語情報の不足

対面の場では、

  • 表情の変化
  • 声のトーン
  • 沈黙の意味
  • 姿勢や視線

といった非言語情報が重要な役割を果たします。

しかし、オンライン環境ではこれらの情報が制限され、当事者の真意や感情の機微を把握しにくくなる傾向があります。


書面の過激化・コミュニケーションの変化

近年の実務では、準備書面の表現が断定的・攻撃的になる傾向も指摘されています。

対面であれば自然と働く「相手への配慮」が、オンライン環境では弱まりやすく、心理的距離がそのまま表現に現れるためです。

これは、裁判の公正性や品位にも影響を及ぼす重要な問題です。


調停手続における対面の重要性

特に「調停手続」においては、対面でのやり取りが極めて重要です。

調停とは、当事者同士の合意による解決を目指す手続であり、単なる法的判断ではなく「人と人との対話」が中心となります。

調停委員は、以下のような要素から当事者の真意を読み取ります。

  • 表情のわずかな変化
  • 声の震えや間の取り方
  • 沈黙の重さ
  • 身体の動きや姿勢

これらはオンラインでは十分に伝わらないことが多く、調停の質に影響を与える可能性があります。


弁護士実務から見たオンライン化の影響

弁護士の立場から見ても、裁判のIT化は実務に大きな変化をもたらしています。

対面の場では、

  • 裁判官の表情の変化
  • 調停室の空気感
  • 廊下での短いやり取り

といった、いわゆる「行間の情報」を得ることができます。

こうした情報は、書面には表れないものの、事件の理解や戦略立案において非常に重要です。

オンライン中心の環境では、これらの情報が得にくくなり、判断の精度に影響を及ぼす可能性があります。


「対面」の持つ本質的な価値とは

裁判のIT化が進む中でも、対面には代替しがたい価値があります。

対面の場では、時候の挨拶や雑談といった一見無関係なやり取りが、信頼関係の構築に寄与します。

この「余白」があることで、

  • 当事者間の心理的距離が縮まる
  • 裁判官・調停委員との信頼関係が生まれる
  • より本質的な問題に踏み込める

といった効果が期待できます。


裁判のIT化と対面のバランスが重要

今後、「裁判のIT化」はさらに進展していくと考えられます。
オンライン調停やWeb期日は、今後も重要な手段であり続けるでしょう。

しかし、司法の本質はあくまで「人が人に向き合うこと」にあります。

すべてをオンラインに置き換えるのではなく、

  • 案件の性質
  • 当事者の状況
  • 紛争の深刻度

に応じて、対面とオンラインを適切に使い分けることが重要です。


まとめ:オンライン時代にこそ問われる調停の質

裁判のIT化は、利便性と効率性を大きく向上させました。
一方で、対面によって支えられてきた司法の本質的価値が揺らいでいる側面もあります。

特に調停手続においては、対面による対話が持つ意味は依然として大きく、

  • 当事者の真意の把握
  • 信頼関係の構築
  • 納得感のある解決

において不可欠な要素です。

当事務所では、オンラインと対面の双方の利点を踏まえ、案件ごとに最適な手続選択を行い、依頼者の利益最大化を目指しています。

2026.03.22

思いでぼろぼろ・・・心の原風景・・真駒内

真駒内の原風景

川の名を持つまち

澄川と石山の間に広がり、豊平川をはさんで藻岩の山並みに向かい合う真駒内。この地名は、静かに流れる真駒内川から名づけられたという。

いまでは大きな住宅地として知られているが、その歴史をたどると、牧場の時代、進駐軍の時代、そしてオリンピックの時代と、幾度も姿を変えてきた場所である。

けれども、私にとっての真駒内は、そうした歴史の年表ではなく、子どもの頃に見ていた風景そのものだ。


記憶のはじまり

もともとは北16条東7丁目あたりに住んでいたらしいが、その記憶はほとんどない。北海道大学のポプラ並木で撮った写真が残っているだけで、そこにいたはずの自分の記憶は不思議なほど空白だ。

はっきりと覚えているのは、真駒内に移ってからのことだ。


C団地という世界

団地はA、B、Cと順に造成され、私が住んでいたのはC団地だった。C団地は桜山の麓にあり、自然がすぐそばにあった。夏になると、たくさんのちょうちょやトンボが舞い、クワガタも飛んできた。草むらではキリギリスが鳴き、広場に行けばトノサマバッタが力強く跳ねていた。

C16の二階建ての長屋に、いくつもの家族が並んで暮らしていた。長尾さん、宮岡さん、林さん、森木さん――いまでも名前だけは鮮明に残っている。

全部で18棟、100世帯ほど。子どもたちが本当に多く、町全体に活気があった。


横につながる暮らし

二階建ての長屋で横に繋がっている暮らしは、どこか炭鉱住宅のような連帯感があった。壁一枚隔てた向こうに別の家族の気配があり、外に出ればすぐに誰かと顔を合わせる。

高層アパートのように上下に積み重なるのとは違い、横に広がる生活のつながりがあった。

家のつくりも素朴だった。一階に台所と居間があり、二階が寝床。風呂はなく、電話もない。それでも不便だと感じたことはあまりなかった。人の気配や声がすぐ近くにあることが、当たり前だったからだ。


学びと日常

幼稚園は真駒内幼稚園、小学校は真駒内小学校、中学校は真駒内中学校、そして真駒内曙中学校へと進み、高校は南校へ通った。幼稚園から高校二年生まで、実に12年以上をこの地で過ごしたことになる。

夏の夜には花火をし、街灯に集まるクワガタを追いかける。休みの日には「さとる君、あそぼう」と声がかかり、グラウンドで草野球をする。暗くなるまで遊ぶのが当たり前だった。


芝生の中の異国

自転車で走り回っていたのは、進駐軍が使っていた住宅跡。後に警察の宿舎となった場所だ。あたり一面が芝生で、石板の道が続いていた。ナナカマドやオンコの木が並び、まるでテレビで見たアメリカの住宅地のようだった。

その風景の中で過ごした時間が、いまでも鮮やかに残っている。


「端」に住む感覚

当時の真駒内は、いまよりもずっと「端」にある場所だった。市内に出るには、定山渓鉄道のマコナイ駅近くか、上町の商店街まで行ってバスに乗るしかない。真駒内の南の果てに住んでいる、そんな感覚があった。

高校のとき、今度は札幌の西の端である手稲へ移ることになる。そして、司法試験に合格するまで、そこに住み続けた。

振り返れば、私はいつも「端」に住んでいたのかもしれない。


変わるまち、残る記憶

オリンピックの開催が決まり、まちは一気に変わっていった。施設が建ち、団地が整備され、「五輪のまち」としての姿が形づくられていく。

けれども、私の中に残っている真駒内は、その前の、芝生が広がり、虫の音と子どもたちの声、そして人の気配が近くにあった住宅地の姿だ。


緑の中でよみがえるもの

いまは札幌の中心部に住んでいるが、大通公園の木々の間を歩いていると、ふと真駒内に住んでいた頃を思い出すことがある。

あのとき見ていた緑や風の感じが、どこかでつながっているのかもしれない。

まちは変わっていくものだが、原風景は変わらない。

それが、このまちが持つ、もう一つの姿なのだと思う。

2026.03.15

医療事故・医療紛争はすぐに訴訟するべき?

医療紛争の早期解決に役立つ「民事調停」という選択

医療事故や医療トラブルが起きた場合、多くの方がまず思い浮かべるのは「裁判(医療訴訟)」かもしれません。

しかし、医療紛争の解決方法は訴訟だけではありません。実務上、民事調停という制度を利用することで、訴訟に進まず解決できる可能性もあります。民事調停は、裁判所が関与しながら当事者の話し合いによって解決を目指す制度であり、医療紛争においても重要な役割を果たし得る手続です。本稿では、医療事故の解決手段としての民事調停の意義と可能性について解説します。


医療紛争は専門性が高く、認識の違いが生じやすい

医療紛争の大きな特徴は、医学的専門性の高さです。

患者側としては「医療ミスではないか」と感じていても、医療機関側としては「医学的には問題のない処置である」と考えていることもあり、双方の認識に大きな隔たりが生じることも珍しくありません。

このような状況で、いきなり訴訟に進むと、

  • 争点の整理

  • 医学的評価の検討

  • 鑑定などの手続

に多くの時間と費用がかかることがあります。

そのため、まずは調停の場で事実関係や医学的評価を整理し、双方の理解を深めながら解決の可能性を探ることには大きな意味があります。


医師が関与する民事調停の仕組み

民事調停は、公開の法廷で行われる訴訟とは異なり、非公開の場で話し合いによる解決を目指す制度です。

調停では通常、裁判官、一般調停委員が関与しますが、医療紛争の場合には医療専門調停委員として医師が関与する場合が多くあります。

訴訟の場合、裁判官が医学的知見を得るためには鑑定などの手続が必要となり、審理が長期化することも少なくありません。

これに対し、民事調停では、医師の助言を踏まえながら議論を進めることができるため、より実質的な話し合いが可能になるという特徴があります。


医療側の説明で患者が理解することもある

医療調停の場では、医療機関側の考え方や医学的評価について説明が行われます。

患者側としても、その説明を聞くことで医療行為の背景や医学的判断を理解できる場合があります。

実務上、医療側が丁寧に説明することで患者が納得し、訴訟に至らず解決するケースも少なくありません。

つまり民事調停は、単に賠償額を決める場ではなく、相互理解を深める場でもあるのです。


民事調停を軽視してしまう医療機関もある

もっとも、実務の中では、残念ながら医療機関側が民事調停を十分に重視していないように見える対応に接することもあります。

例えば、調停を形式的な手続として扱う、十分な検討を行わない、早期解決の可能性を真剣に検討しない

といった対応です。

しかし民事調停は、訴訟に発展する前に問題を整理し、早期に解決できる可能性がある重要な手続です。

医療機関側が患者に対して丁寧に説明を行えば、患者側が理解し、訴訟に進まず問題が収まることもあります。

その意味で、調停の場を十分に活用しないことは、早期解決のチャンスを逃してしまうことにもつながりかねず、非常にもったいないと感じる場面もあります。


患者に強い言葉を向ける書面が提出されることも

さらに残念なことに、調停や交渉の場において、患者に対して強い言葉を用いた書面が提出されることもあります。

もちろん、医療機関として自らの立場を主張すること自体は当然です。しかし、医療事故や医療トラブルの背景には、患者や家族の大きな不安や苦しみがあることも少なくありません。そのような状況で強い表現が用いられると、紛争はむしろ深刻化してしまいます。

本来、調停は対立を深める場ではなく、冷静に問題を整理し、解決を模索する場であるはずです。


海外では医師が調停に積極的に関与している

海外では、医療紛争の解決において医師が調停手続に関与する制度が整備されている国もあります。

例えば、ドイツでは、医師会が中心となって医療紛争の調停・仲裁制度を運営しており、医師が専門家として関与しています。

また、韓国では「医療紛争調整仲裁院」という制度があり、医師などの医療専門家が紛争解決手続に関与しています。

このように、医療紛争においては医学的専門家の関与が制度的に重視されている国も少なくありません。


日本でも医師の関与をもっと広げるべき

日本の民事調停でも医療専門調停委員として医師が関与することはありますが、実務上は必ずしも十分とは言えない面もあります。

医療紛争の性質を考えると、医学的知見を踏まえた議論ができる環境を整えることは非常に重要です。

そのため、今後は、

  • 医療専門調停委員としての医師の関与をさらに広げること、現役医師だけでなく、現役を退いた経験豊富な医師にも調停委員として関与していただくこと

なども検討されてよいのではないかと思われます。

医療と法律の双方の視点が調停の場に存在することで、より実質的で納得感のある解決につながる可能性が高まるでしょう。


医療紛争は訴訟の前に解決できることもある

民事調停は、医学的知見を踏まえながら柔軟な解決を図ることができる制度であり、医療紛争において非常に有効な手続です。

また、仮に調停が成立しなかった場合でも、調停手続の中で争点整理が進むため、その後の訴訟手続が円滑に進むという利点もあります。

医療紛争は、患者側・医療側のいずれにとっても大きな負担となります。

だからこそ、訴訟に進む前の段階で、民事調停という制度を十分に活用し、冷静で建設的な解決を模索することが重要だといえるでしょう。


医療事故・医療トラブルのご相談について

医療事故や医療トラブルについては、医学的評価や法律的判断が複雑に絡み合うことが多く、専門的な検討が必要となります。

当事務所では、医療事故に関するご相談をお受けしています。

  • 医療ミスではないかと感じている

  • 医療機関の説明に納得できない

  • 訴訟をするべきか迷っている

このようなお悩みがある場合には、まずは一度ご相談ください。

状況に応じて、調停・交渉・訴訟など適切な解決方法をご提案いたします。

2026.03.04

思い出ぼろぼろ・・洋楽とステレオと体育会

 

マンモス校だった真駒内中学

真駒内小学校から真駒内中学校へ進学した。
当時、周辺には真駒内中学校と平岸中学校しかなく、当初は真駒内中学校はマンモス校だった。クラスは10クラス近くあったように記憶している。その後、澄川中学校ができて生徒が分かれ、さらに札幌オリンピックの翌年には真駒内曙中学校も開校し、生徒は別れていった。

いま思えば、真駒内の街も学校も、ちょうど大きく変わりつつある時代だったのだと思う。

校庭で聴いた「レット・イット・ビー」

1971年、真駒内中学一年の夏である。
体育祭が終わったあとの校庭で、スピーカーから一曲の音楽が流れていた。

ビートルズの「レット・イット・ビー」。その時は、何の曲が、何を歌っているのか分からなかった。LP、LPと聞こえたので、LPレコードのことを歌っているのかと思ったくらいだ。

それまで洋楽にもビートルズにも、特別な興味はなかった。といか、世の中に流れていても耳に入っていなかった。しかし、その曲を耳にした瞬間、なぜか強く心を打たれた。
いまでも、そのとき自分が立っていたグラウンドの位置や校舎の形、夏の空気まで鮮明に思い出すことができる。音楽が、人の記憶とこんなにも深く結びつくものなのだと知った。

音楽室でのステレオによるレコード鑑賞会

同じ年、もう一つ印象に残っている出来事がある。
学校の音楽室で開かれた「ステレオレコード鑑賞会」である。

当時はまだ、家庭にステレオがある家はほとんどなかった。レコードを良い音で聴くこと自体が、少し特別な体験だったのである。最初はクラシック音楽だったが、最後にポピュラーも流してくれた。それが、サイモン&ガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」だった。
映画『卒業』のことも何も知らなかったが、その静かな歌声、ギターの音、絶妙なハーモニーに強く引き込まれた。その時の音楽室の雰囲気、そして音楽の先生の名前まで、いまでもよく覚えている。

ラジオが教えてくれた洋楽

それ以来、洋楽に興味を持つようになった。周囲の同級生も皆洋楽に興味を持ち始めた頃だった。
当時、ラジオには洋楽のランキング番組があり、

STVラジオの「こちらダイヤルリクエスト」という番組で、リスナーが電話で投票し、その数でランキングが決まるのだ。

その時、ラジオから流れてきたのは、

ミッシェル・ポルナレフの「シェリーに口づけ」、カーペンターズの「スーパースター」、エルトンジョン「It’s Me That You Need」等など。いま聴いても、どれも名曲ばかりである。
そして驚くことに、それらの多くが50年以上経った今でも輝きを失っていない。

団地の小さな部屋と大きなステレオ

どうしても自分の部屋で音楽を聴きたくなり、親に何度もお願いして、ついにステレオを買ってもらった。

札幌の街中にあったキクヤレコードで最初に買ったレコードは、クラシックの乙女の祈り、そして、ミッシェル・ポルナレフの「シェリーに口づけ」と

ミッシェル・デルペッシュ「青春に乾杯」だったと思う。

いま思えば、団地の小さな部屋に、やけに大きなステレオが置かれていたものだ。

夜になると家族三人の布団を敷くのだが、大きなステレオが場所を取るので、布団を敷くスペースは本当に狭かった。
両親と自分の布団を並べて敷けば、もう隙間はほとんどない。

それでも、そのステレオから流れる音楽は、団地の小さな部屋を越えて、遠い外国の空気や広い世界を感じさせてくれた。

洋楽との出会いは、そんなところから始まったのである。

2026.02.22

弁護士にとって、一年で1月は辛い季節です。

   

1月は「書面ラッシュ」の季節

毎年1月は、年末年始の時間を活用して大きな書面を提出する流れになることが多く、どうしても激務になりがちです。まとまった準備書面や主張整理を一気に仕上げるには、年末年始は貴重な作業時間でもあります。

しかし、その反動もあって、年明けは心身ともに負荷がかかりやすい時期でもあると感じています。


弁護士の仕事は作家と同じ「締切」に追われる仕事

弁護士という仕事は、どこか流行作家に似ている面があります。常に次の締切が控え、また次の締切が迫ってくる。気がつけば、〆切に追いまくられている生活です。

もちろん、こうしたスケジュールは、「健康に働けていること」を当然の前提として組まれています。体調を崩さず、予定どおり動けることが暗黙の前提になっているのです。


北海道の冬は体調管理が難しい時期

特に北海道の冬は、1月中旬から2月中旬――ちょうど雪まつりが終わる頃までが、体感的にも最も寒さの厳しい時期ではないでしょうか。

外気の低温、屋内外の温度差、乾燥した空気。こうした条件が重なることで、体力の消耗や免疫力の低下を実感しやすい季節でもあります。日々の業務に追われていると見落としがちですが、この時期は体調を崩しやすい「要注意期間」だと改めて感じています。


健康を崩すと一気に歯車が狂う

だからこそ、ひとたび健康を害すると、影響は小さくありません。風邪で数日寝込む――それだけでも、業務全体に大きな支障が出てしまいます。

弁護士業務は、完全に誰かに代わってもらえる性質の仕事ではありません。もちろん、代替できる場面もありますが、依頼者との関係、事件の経過把握、書面作成の文脈などを考えると、「簡単に交代」というわけにはいかないのが実情です。

正直なところ、「代わってもらえたらどれほどありがたいか」と思う場面がないわけではありません。それでも、最終的には自分で背負うしかない――そんな仕事でもあります。


人の体は絶妙なバランスの上にある

人というものは不思議なもので、たった一か所でも、痛いところ、痺れるところ、痒いところができるだけで、思いのほか強いストレスを感じてしまいます。

普段は意識しませんが、私たちは本当に絶妙なバランスの上で生活しているのだと、体調を崩したときに痛感します。


「健康は続く」とつい思い込んでしまう

健康な状態が続いていると、この状態がこのまま維持されるような気がしてしまいます。自分の年齢をどこかで忘れ、少々無理をしても大丈夫だろうと、つい過信してしまう。

今回は、まさにそれでした。無理が重なり、結果として風邪を引いてしまい、1月はその意味でもなかなか苦しい時間となりました。


いまされながら、だからこそ、何よりも健康

仕事の質も、判断力も、集中力も、すべては健康という土台の上に成り立っています。当たり前のことですが、忙しい時期ほど、この前提を見失いがちです。

北海道の厳冬期を乗り切るという意味でも、そして日々の実務を安定して続けていくためにも、改めて胸に刻みたい言葉があります。

一番大切なのは、やはり健康です。

皆様もご自愛ください。

 
2026.02.22

最近の相談から・・・増える「道外からの法律相談」

ネット時代に増える「道外からの法律相談」

近年、ネット時代を反映してか、道外からの相談電話が増えているように感じます。相談内容を丁寧にうかがっているうちに、途中で遠方の方だと分かる、ということも珍しくありません。

かつては、物理的な距離が法律相談のハードルになっていました。しかし現在では、検索やオンライン相談の普及により、「まずは電話してみる」という行動の心理的障壁は大きく下がっています。その変化を、日々の実務の中で実感しています。


司法過疎地域に限らないという特徴

興味深いのは、これらの相談が、いわゆる司法過疎地域からに限らない点です。東京、千葉、名古屋といった大都市圏からの問い合わせも相当数あります。

しかも、札幌で起きた事件であるとか、北海道に住む家族の問題というわけでもなく、北海道に特段の縁もゆかりもない方からのご相談も少なくありません。インターネット検索の結果として、地理的な境界が以前ほど意識されなくなっていることの表れといえるでしょう。


医療事故分野で目立つADR・簡裁への関心

最近特に多いのは、医療事故に関する簡易裁判所の調停や、弁護士会の紛争解決センター(医療ADR)についてのお問い合わせです。

訴訟手続そのものは、細かな運用差はあるにせよ、基本的には全国で大きく変わるものではありません。しかし、簡易裁判所の調停運用や医療ADRの体制については、実は地域差が相当に大きいのが実情です。この点は、一般の方にはあまり知られていない部分かもしれません。


札幌における医師調停委員の特徴

例えば札幌では、医師が調停委員として関与する体制が比較的充実している点が特徴の一つです。医療案件において、医学的知見を有する委員が関与することは、事案理解の正確性や当事者双方の納得感の形成という意味で、一定の意義があります。

もっとも、これは全国一律ではありません。地域によっては医師調停委員の人数が限られていたり、医療ADRであっても医師が調停委員に入らない運用のところも少なくありません。

一方で、名古屋のように医師が調停委員として関与する体制を整えている地域もあり、同じ制度名であっても実際の運用には相当の幅があります。


まずは「地元の制度」を知ることから

このように、「ADR」や「調停」と一口にいっても、その実際の運用や専門家関与のあり方は地域ごとに大きく異なります。ネット検索だけでは見えにくい部分ですが、手続選択においては無視できない要素です。

全国どこからでも法律相談の入口にアクセスできる時代になりました。しかし、実際の紛争解決は、依然として各地域の制度的・人的基盤の上に成り立っています。

だからこそ、相談先を検討する際には、「どこに頼むか」と同時に、「どの地域の制度を使うのか」という視点も、今後ますます重要になっていくのではないかと感じています。

2026.02.15

一月一言・・調停手続の実際・・調停手続重視主義

「法廷」のイメージと、ほんとうの調停

https://images.openai.com/static-rsc-3/A5-YMfQ6brDLdi5dlrsdL9_UqBTiQ8pgmkxIDvYC5s6eIDA6Ophc-QC1sxF_L0j_KuHuKFiGb1vjySLFWTQCBmZV58Q4M9ezywOQZzQ-mrc?purpose=fullsize&v=1
テレビドラマや映画の影響もあって、多くの方が「法廷」のイメージをお持ちです。 裁判官が高い壇上に座り、公開の法廷で、当事者が相手方の面前で激しく主張をぶつけ合う――。 確かに、訴訟はそのような公開の法廷で進みます。 当事者は相手方の主張を直接耳にし、裁判官に向けて自らの正当性を論理的に説明していきます。 しかし、「調停」はまったく様相が異なります。

調停は“対決の場”ではない

調停は、非公開の部屋で行われます。
通常は、当事者が同じ部屋で顔を合わせることはありません。

申立人が調停委員に事情を説明し、その後、相手方が別室で話をする。
調停委員が双方の部屋を行き来しながら、意見を整理し、着地点を探っていく。

「相手の前で言いたいことを言わなければならないのですか」

この質問を、私は何度も受けてきました。
答えは明確です。そのような心配は不要です。

対面で言い争う場ではありません。
感情的な衝突を避けるためにこそ、調停という制度は設けられています。


よくある二つの不安

① 相手方が出頭しなければどうなるのか

実際には、まったく出頭しないという例はそれほど多くありません。
仮に出頭しなければ、それは「話し合いに応じる意思がない」という明確な態度表明になります。

その場合、申立人としては、ためらうことなく訴訟へ踏み切る判断ができます。
調停を経たという事実自体が、次の段階へ進むための整理になります。


② 不成立になったら意味がないのではないか

これも誤解です。

調停が不成立に終わったとしても、
相手方の具体的な主張や考え方を把握できることには大きな意味があります。

・どこが争点なのか
・どこに譲歩の余地があるのか
・本当に訴訟に進むべきか
・あるいは、別の解決策を模索すべきか

調停は、単なる「和解の場」ではなく、
自分の進むべき方向を見極めるためのプロセスでもあるのです。


調停をもっと重視して欲しい。

せっかく当事者が勇気を出して申し立てた調停。それに対して真摯に向き合っていただきたいと思いがあります。 調停で丁寧に説明を尽くせば、
訴訟に進まずに解決できるかもしれない。

あるいは、相手方が自らの立場を再考し、
無用な訴訟を断念するかもしれない。

訴訟は、時間も費用も、そして精神的な負担も大きい手続です。
それを回避できる可能性がある調停をもっと有効活用できないでしょうか。


「話し合い」という選択肢の重み

調停は、弱い手続ではありません。
むしろ、当事者の主体性を尊重する制度です。

裁判所が一方的に結論を下すのではなく、
当事者自身が納得のいく形を模索する。

その過程には、意味があります。

法廷のドラマチックなイメージとは異なり、
調停は静かな部屋で、淡々と、しかし真剣に進みます。

大声も、演説も、不要です。
必要なのは、自分の思いを整理し、言葉にすること。

そして、相手の主張を冷静に受け止めること。

調停は、対決の場ではなく、
未来を選ぶための場なのです。

2026.02.11

一月一言・・・「討論ができない日本社会」選挙期間が終わって

討論ができない社会

1 選挙が映し出したもの

衆議院選挙が終わった。今回の選挙を通じて強く感じたのは、私たちの社会が「討論」を極めて苦手としているという現実である。

意見の対立が生じたとき、冷静な議論に進む前に感情が前面に出てしまう。相手を攻撃する、反論をかわす、あるいは最初から議論の場を避ける。「話し合い」という言葉は用いられるが、その多くは感情論の応酬にとどまり、討論とは呼び難い。

2 裁判という討論の場

裁判手続は、そうした社会の姿とは対照的である。裁判は、討論を制度として組み込んだ手続であり、主張と反論、再反論を積み重ねることで進行する。

その過程で、依頼者自身が「この事件は勝てる」「これは厳しい」という現実的な見通しを持つようになることも少なくない。感情としては納得できない結論であっても、法律と証拠に照らせば有利か不利かは明らかになる。裁判は、感情ではなく、法に基づいて冷静に現実を直視する場である。

3 感情に流される主張への違和感

本来、裁判では感情に任せた主張は通用しない。何を根拠に、どの事実を、どのような法律構成で主張するのかが厳しく問われる。

それでも近年、感情的な主張が前面に出る場面が増えている。法的整理よりも感情的な訴えが強調され、議論がかみ合わない。弁護士として、そのような状況に閉口することも少なくない。

4 アンケート調査だけが踊る社会

社会全体に目を向けると、同じ構図が見えてくる。報道では連日のように世論調査の結果が伝えられるが、それによって社会が置かれている客観的な状況が正確に理解できているかというと疑問が残る。

数字の上下が強調される一方で、その背景や長期的な影響についての冷静な分析は乏しい。目の前の反応や感情が増幅され、議論の前提となる事実や構造が置き去りにされている。

5 熱狂の先に何が残るのか

人々が熱狂したものの先に、何が残るのかという視点は、しばしば忘れられる。国鉄民営化、郵政民営化、そして現在進められている裁判所のIT化も、その例であろう。

当時は「改革」として喝采を浴びたこれらの施策が、結果として何をもたらしたのか。本当に社会全体にとって望ましい成果が得られたのか。その評価は、感情や雰囲気ではなく、時間をかけた検証によって初めて可能になる。

6 一歩先の社会を読むということ

目の前の便利さや分かりやすいスローガンに流されるのではなく、「その先に何があるのか」「将来の社会にどのような影響を及ぼすのか」と、もう一歩先を読む姿勢があれば、議論のあり方も変わってくるはずである。

討論を通じて最善の方法を探るという営みは、人類が長い時間をかけて培ってきた知恵である。しかし、その知恵が軽視され、感情に流されるまま集団で同じ方向へ進み、やがて行き詰まる。その結果、かつて通った道を再び歩むことになる。

7 歴史に学ぶしかない

結局のところ、熱狂の是非を判断するためには、歴史を学び、結果を冷静に振り返るしかない。何が語られ、何が実行され、そして何が残ったのか。その積み重ねの中にしか、答えは存在しない。

裁判が示しているのは、対立を避けることではなく、言葉と論理で向き合い、検証し続けることの重要性である。討論を重ねることでしか見えてこない現実がある。その視点を社会全体で共有できるかどうかが、これからの行方を左右するのではないだろうか。

2026.02.07

一月一言 雪まつりの思い出〜自衛隊・真駒内駐屯地の雪まつり〜

雪まつりの思い出

自衛隊前会場という原風景

小学校の頃、雪まつりといえば自衛隊前会場だった。通っていた真駒内小学校から自衛隊駐屯地は目と鼻の先だった。
二十基を超える大小の雪像が並び、友だち同士で「何回行った?」と競うように通った。自衛官の息子と一緒に前日に基地に入れてもらい、すべり台を思う存分滑った記憶がある。中でも、タイガーマスクの雪像が素晴らしく、いまも強く印象に残っている。

映画館と、地域のにぎわい

会場では基地内の映画館も開放されていて満員だった。『アルプスの若大将』が上映されていた。
小学生だけでなく、近所の人たちも集まり、会場はいつも人であふれていた。雪まつりは、特別な観光行事というより、地域全体の冬の祝祭だった。

失われた風景と、ユートピアの記憶

時は経ち、やがて自衛隊前会場はなくなり、大通でも自衛隊が手がける大雪像はわずかになってしまった。
いま振り返ると、訓練の一環とはいえ、自衛隊が雪像づくりに全力を注げた時代は、ある種のユートピアだったのだと思う。

戦後二十五年という時間

当時は戦後二十五年。救世軍の姿が街にあり、傷痍軍人もいた。安保闘争の余韻も残っていた。
戦争に駆り出される年齢に、平和な時代を生きられたことは、幸甚としか言いようがないのかもしれない。そう考えると、いまの子どもたちは、あまりにも厳しい時代を迎えようとしているような気がする。

戦争が嫌うもの

戦前、多くの弁護士が戦争に行き、弾よけとして使われた――そんな話を大先輩から聞いたことがある。
戦争において、考える者は不都合な存在だ。弁護士は、軍隊では弾よけ程度にしか利用価値はなかったようだ。神風特攻隊に疑問を抱き、出撃しなかった人の多くが学徒出陣組だったというドキュメンタリーもある。

辺境に生きるという知恵

内田樹氏は『日本辺境論』で、日本は世界の辺境にある国だと述べている。
世界の中心だと思い込むと、誤解と悲劇を生む。大輪の花を咲かせる必要はない。世界の片隅で、分相応にひっそりと咲けばいい。

インテリジェンスという抵抗

戦争にあがなう方法があるとすれば、それはインテリジェンスしかないように思う。
それは高度な知性である必要はない。ほんの少し顔を出して、キョロキョロと周囲の国々の情勢、そして、日本のおかれている客観的情勢を見極めること。それは受動的ではなく、能動的に情報をみることだと思う。ちょっと深く読み込めば良い。


2026.01.23

一月一言・・・映画『砂の器』と、法律における「背景」

風景が語るもの――映画『砂の器』と、法律における「背景」

映画**砂の器**を初めて観たのは、大学生の頃でした。
今はもう存在しない、札幌駅南口から北口へ抜ける地下通路にあった映画館、テアトル「ポー」。封切り料金の半額ほどで観られることもあり、館内は満員で、私は人生で初めて立ち見で映画を観ました。身体は疲れているのに、目だけは画面から離れられなかった。その感覚は、今もはっきりと残っています。

出演していた加藤剛、丹波哲郎、緒形拳、佐分利信、島田陽子、加藤嘉、松山政路、渥美清・・・多くの名優が既に鬼籍に入ってしまわれました。今も活躍しているのは、森田健作、山口果林くらいでしょうか。

「砂の器」といえば、犯罪と宿命を描いた重厚な物語として語られることの多い作品です。しかし、年齢を重ねてから思い返すと、この映画の本当の力は、別のところにあったのではないかと感じるようになりました。

それは、いわゆる**“B班”による背景撮影**の圧倒的な力です。


父と子が歩いた、日本の四季

父と子が歩く、日本各地の風景。
山間の道、川辺、雪の降る村。
春の芽吹き、夏の光、秋の夕暮れ、そして冬の白さ。

それらは物語の合間に、静かに、しかし確実に差し込まれていきます。
この背景描写は、単なる情緒的な映像美ではありません。むしろ、台詞以上に雄弁に、父と子の運命を語っているように思えるのです。

ここで、背景は何も「説明」していません。
ただ、そこに存在しているだけです。
しかし、その存在そのものが、父子の宿命をより深く浮かび上がらせているのです。


違和感さえも、時代の「記録」

学生の頃の私は、物語の筋や犯行のトリックに心を奪われていました。ところが今観返すと、島田陽子さん演じる女性の存在や、彼女が置かれている立場に強い違和感を覚えるようになりました。

我賀英良に都合よく利用され、それでも付き従う姿。今は亡島田陽子さんの存在感が光ります。
一方で、政治家の令嬢という婚約者の前では、まったく異なる力関係が成立している。

けれども、この違和感は作品の価値を下げるものではありません。むしろ逆です。
「砂の器」は、当時の価値観や人間関係を、善悪の評価を挟まず、風景とともにそのまま記録してしまった。その点で、この映画は非常に誠実な作品だと感じます。


背景があるから、行為は理解できる

重要なのは、背景描写があるからこそ、登場人物の行動が理解できるという点です。
もし、父と子の放浪が簡単な説明だけで処理されていたら、観客はここまで深く「運命」を感じ取ることはできなかったでしょう。

そしてこれは、法律の世界でもまったく同じです。

裁判では、「事実が重要だ」「証拠がすべてだ」と言われます。確かにそれは正しい。
しかし、その事実や証拠が、どのような背景の中で生じたのかを理解しなければ、判断は平板になり、ときに不公平なものになります。

同じ行為であっても、

  • どのような経緯で起きたのか

  • 当事者は、どんな人生を歩んできたのか

  • 他に選択肢は本当にあったのか

それらを知って初めて、行為の意味が立ち上がってくるのです。


法律家の仕事と、B班の仕事

法律家の仕事は、条文を機械的に当てはめることではありません。
依頼者の人生という「背景」を、言葉と構造にして裁判所に示すこと――それが本質です。

この役割は、映画におけるB班の仕事によく似ています。
主役を目立たせるために、黙々と風景を撮り続ける。
その積み重ねが、物語全体の説得力を決定づける。

背景事情を軽視すれば、法律は冷酷になります。
しかし、背景ばかりを語っても、法の判断は成立しません。
必要なのは、その両立です。


法律にも、風景がある

「砂の器」は、犯罪映画であると同時に、背景が人間を形づくるという事実を、四季の移ろいによって語った作品でした。説明はなくとも、観る側は自然と理解してしまう。なぜ彼らが、その道を歩まなければならなかったのかを。

私は今、法律家として、あのB班の映像を思い出します。
そして、こう考えるのです。

法律問題においても、背景を知る努力を怠ってはいけない。
背景の中にこそ、人がそうせざるを得なかった理由がある。

テアトルポーで立ち見をしながら感じた、あの圧倒的な余韻。
それは、物語の外側に広がる風景が、静かに語りかけてきたものだったのかもしれません。

法律もまた、風景を持っています。
その風景に目を向けること――それが、公平で、人間的な解決への第一歩なのだと思います。

1 2 3 4 5 6 8