高橋智法律事務所では、まず、お電話で弁護士が自らお話をして、事案を把握させていただいています。そして、簡単なアドバイス程度で終了する場合であれば、無料でアドバイスをさせていただいて終了しています。
面談が必要な場合には、事務所にお越し願って相談となりますが、相談後引き続き事件をご依頼していただけた場合も相談だけで終了する場合も、基本的に料金をいただいておりません。
複雑な法律問題で相当の相談時間や調査を要した場合で、相談だけで終了した場合には、相談料(1時間当たり5,000円程度)をいただいております。
相談後、依頼をされる場合の費用は、以下の通りです。
着手金とは、依頼後、仕事に取りかかる時にご請求するもので、依頼者の言い分を書面でまとめて法廷に提出する、証拠資料を収集するなどの弁護活動の対価の前払い金の性質を持ちます。仮に依頼者側が裁判で負けて結果的に利益が無かった場合にも、あるいは途中で解約となっても、返還はできかねます。
報酬金とは、事件終了時にご請求し、弁護士の活動によって依頼の目的が達成された場合、達成の度合いに応じて請求する成功報酬のことです。不成功の場合に請求することはありません。
一般訴訟の場合の着手金と成功報酬は下記の一覧を参照ください。
なお、家事調停・民事調停・示談交渉の場合には、標準額の3分の2程度まで減額することが可能となっております。
| 経済的利益の価格 (万円) |
着手金(円) | 報酬金(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 標準額 | 増減許容額 | 標準額 | 増減許容額 | |
| 100 | 100,000 | 100,000〜104,000 | 160,000 | 112,000〜208,000 |
| 200 | 160,000 | 112,000〜208,000 | 320,000 | 224,000〜416,000 |
| 300 | 240,000 | 168,000〜312,000 | 480,000 | 336,000〜624,000 |
| 400 | 290,000 | 203,000〜377,000 | 580,000 | 406,000〜754,000 |
| 500 | 340,000 | 238,000〜442,000 | 680,000 | 476,000〜884,000 |
| 600 | 390,000 | 273,000〜507,000 | 780,000 | 546,000〜1,014,000 |
| 700 | 440,000 | 308,000〜572,000 | 880,000 | 616,000〜1,144,000 |
| 800 | 490,000 | 343,000〜637,000 | 980,000 | 686,000〜1,274,000 |
| 900 | 540,000 | 378,000〜702,000 | 1,080,000 | 756,000〜1,404,000 |
| 1,000 | 590,000 | 413,000〜767,000 | 1,180,000 | 826,000〜1,534,000 |
| 種類 | 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|---|
| 離婚問題 | 離婚・親権争いの場合 | 30万円 | 30万円 |
| 慰謝料など金銭争いの場合 | 30万円~50万円 | 30万円+ 金銭的受給額がある場合は 上記一覧表の報酬額 |
|
| 債務整理 倒産処理 |
自己破産(同時廃止) | 30万円 | 原則なし |
| 自己破産(管財事件) | 50万円 | 管財費用が必要 | |
| 個人再生 | 30万円~40万円 | 原則なし | |
| 法人破産 | 50万円〜 | 管財費用が必要 | |
| 債務整理(過払金) | 1社あたり3万円 | 減額報酬10% | |
| 取戻報酬20% | |||
裁判制度を利用するために、裁判へ納める費用(印紙代、切手代)がかかります。なお、印紙代は、相手方に請求する金額によって定められています。これは着手金・報酬とは別途となります。
医師、不動産鑑定士などの専門家に鑑定をしてもらう特別な場合に、その鑑定人に支払う費用です。これは着手金・報酬とは別途となります。
弁護士が地方の裁判所に出向いたりする場合などにかかる旅費および日当となります。
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医療事故案件では、事件の難易度などに応じて証拠保全・事案検討を金30万~50万円でお引き受けしています。訴訟に移行する場合には、着手金の追加はありません。正規の料金となると、非常に着手金が高額となり、請求を断念してしまう方々が多いからです。できるだけ、このような泣き寝入りを減らそうと思ってのことです。 医療事故案件では、着手金を極力低額に抑えているので、その分を考慮して、一律、成功した場合に報酬として相手方病院からの給付額の30%をお支払いいただいております。示談であろうと、調停であろうと、訴訟であろうと、医療事故の難易に変わりはなく、訴訟にせずに解決した方が成功の度合いが高いとも言えるからです。 |
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| 交通事故事件は、保険会社から確実に賠償金が支払われることから、着手金はゼロでスタートしています。また、交通事故の場合、郵券代・交通費・文書取寄費用・訴訟印紙代などが実費としてかかります。訴訟になりますと、カルテ類・レントゲン類などの複製を作るとなると、ある程度の金額が必要となります。報酬金は、請求額を基には計算しません。 あくまでも、保険会社の提示額分と請求額との増加額の差額、すなわち弁護介入して増加した金額の20%が原則です。 最近は保険会社の提示額がない段階で依頼されることもありますが、その場合には、保険会社からの提示は自賠責保険額とほぼ等しいので、同金額からの差額分の20%です。 なお、医療問題がらみ等で非常に難易な交通事故事例が増えています。この場合には、25%とさせていただいています。 |
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離婚の場合、養育費問題、財産分与問題などを含めて、事件の難易、財産分与額、慰謝料額の多寡により、一律50万〜30万円で受任しています。ただし、財産分与額が非常に高い場合や、相手方の性格に問題がある場合などの特殊な案件は、料金をご相談させていただいています。 |
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相続財産の金額に応じて、一般事件と同様の定め方をします。なお、審判までいたらず、調停で終了する場合には、一般事件の3分の2まで減額をすることが可能です。 |
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任意整理の場合、債権額に関係なく債権者一社当たり3万円です。 |
- 弁護士費用に消費税はかかりますか。
- かかります。
- 着手金をクレジットで支払えますか
- 欧米では可能のようですが、日本ではできません。
- 着手金を分割にしてもらえますか。
- 原則として分割には応じていませんが、例外として確実な収入がある場合などは分割に応じています。なお、分割を希望される方が多い債務整理の最低分割金は3万円と設定しており、分割金が全額完納しない限り、裁判所への申請などはしておりません。
- 訴訟を起こし、敗訴したら相手方が依頼した弁護士の弁護士費用を支払う必要がありますか?
- 日本では弁護士費用は「自分の分は自分で負担する」のが原則です。ただ、例外的に不法行為訴訟(交通事故などが典型)は、自分の損害の1割分を相手方から弁護士費用としてとれるという判例法が確立しています。相手方がどんなに高額の弁護士費用を払っていようと、当方には関係のないことです







