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  • 錦織選手全米オープン出場・2回戦突破!ベスト32
  • 昨今の超高齢者の戸籍問題について考える。
  • お知らせ〜柴垣結華弁護士は来る9月20日付で当職事務所を円満独立(卒業)します。
  • 経済的状況の悪化が独裁者を望む心境を産むのではないか。
  • 会議での日本人の議論のあり方に寂しさを感じます。
  • 医療事故救済システムについて海外視察する意義
  • 金曜の夜は美術館へ行こう・北海道近代美術館・北海道の美術・北の自然と人々~お勧めです~
  • 裁判・いろはの「い」その2〜裁判にかかる時間〜
  • 美容形成外科トラブルによる後遺障害について
  • 裁判、いろはの「い」〜その1〜当事者は裁判に出頭する必要はあるのか〜

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2010/09/03 (Fri)

錦織選手全米オープン出場・2回戦突破!ベスト322010:09:03:14:22:14

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 錦織選手が第11シード選手を破り、ベスト32に残りました。 
 すごいですね。是非、もう一つ勝ち上がって、ソダーリングと対決して欲しいですね。
 全米で2つも勝ったので、ATPポイントもかなりもらえると思います。
 次の試合も期待しましょう。

by 高橋 智

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 石津幸恵が、ユース五輪、テニス女子シングルスで、コンソレーションの部で優勝しました。日本勢からコンソレーション第2シードでの出場の石津幸恵(17歳)さんが、ITFジュニアランキング81位のFRIEDSAM Anna-Lena (ドイツ)と対戦し、6-2 7-5のストレートで勝利、優勝に輝いたそうです。ITFジュニアランキング5位の石津さんは、残念ながら本戦で第4シードながら1回戦敗退を喫するという思いもかけない結果でしたが、さすがに実力を発揮し、見事にコンソレーションの部で優勝を飾ったそうです。是非、今後に期待したいですね。
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 一方、全米オープンでは、錦織選手が本戦参加となりました。一回戦も勝てそうな相手です。是非、頑張って欲しいですね。一つ下のチャレンジャーでも優勝したし、これで本戦1勝すれば、ランキングもかなり上がると思います。・・・・勝ちましたね。予想通り・・・・次はシード選手です。勝てない相手ではないと思います。

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 男女とも予想は難しいのですが、女子では是非シャラポワさんに頑張って欲しいですね。セリーナウィリアムス選手やエナン選手がいませんので、クリスターズ選手の優勝が固いかもしれません。男子は、ハードコートを苦手としているナダル選手がどこまで耐えてしのげるかですね。ハードコートはクレーや芝と違って、踏ん張りとフットワークが効かないので、ナダル選手は苦しいのでしょう。でも、組み合わせによっては行けるのではないでしょうか。
 フェデラー選手も前哨戦で優勝しているので、非常に面白いですね。
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 北海道のテニスシーズンは10月末までです。9月末には、札幌で最大のテニスイベント加盟団体戦があります。是非、今年こそ、優勝して、8部という最低のカテゴリーから脱却したいですね。

2010/09/03 (Fri)

昨今の超高齢者の戸籍問題について考える。2010:09:03:12:00:43

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 報道によると、長崎県壱岐市で1810年(文化7年)生まれの男性の戸籍が残っていることが27日、分かった。誕生日は記載されていないが、生きていれば今年200歳で、ポーランド出身の作曲家ショパンと同い年。市は「戸籍を消す作業が滞っていたのではないか」と話している。市は法務局と協議して削除する方針。 ・・など
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 最近は、生きているはずのない年齢の戸籍があるという報道ばかりが目立つのですが、そうしてそんなに驚くのか不思議でなりません。また、戸籍が不完全だと言うことに対して、こうまで日本中でヒステリックになるのか理解できません。
 まず、戸籍なるものがある国というのは珍しいのです。日本が統治していた諸国にしかないはずです。そして、戸籍は、あくまでも申告主義なので、届け出は放置されれば、いつまでも抹消されずに、残るのは当然でしょう。
 戸籍が絶対だと信じていることの方が、世界的にみて不思議なことだと思います。
 そういえば、松本清張の「砂の器」には、戸籍の絶対性をいう錯覚を利用したトリックがしかけられていましたね。
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 戸籍問題は、年金等の不正受給と絡んでいるから問題が大きく感じられるのでしょうね。死亡届を出さなければ、年金を受け取れるというのは、誰でも考えつきそうなことですね。私は、年金問題の解決は、戸籍ではなくて、国民年金番号制度の整備によってなされるべきだと思っています。
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 戸籍は大変便利な制度ですが、それゆえにプライバシーの保護がなされないという側面があります。また、様々な相続に絡む手続において、生まれてから死ぬまでの戸籍を揃えねばならないということが多すぎて本当に困ってしまいます。
 得に、戦前は子どもの数が多すぎて、相続関係を明らかにするのに大変な思いをすることが多いのです。また、北方領土に渡ってしまった方についてはもはや戸籍は追えません。
 また、朝鮮籍の方についても、韓国や北朝鮮にも戸籍制度が残存しているため、やはり戸籍を取り寄せる必要があるなど結構大変なのです。

 

2010/09/01 (Wed)

お知らせ〜柴垣結華弁護士は来る9月20日付で当職事務所を円満独立(卒業)します。2010:09:01:16:48:17

2010年9月吉日

ご 挨 拶

謹啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて、この度、弁護士登録以来当職事務所に勤務していた柴垣結華弁護士が、今月20日をもって、円満退所することとなりました。
 柴垣弁護士は、生来の優秀さに加え、この3年間の研鑽の結果、着実に成長を遂げたと思います。特に、複雑で難解な案件を丁寧に解決していく姿勢、集中して仕事に取り組む姿勢はすばらしいと思います。今後どのような分野に進もうとも、きっと成果を出してくれるものと思っております。
 柴垣弁護士の在籍中は、皆様方に一方ならぬご厚情を賜りましたが、今後とも柴垣弁護士のことをよろしくお願いします。
 なお、当職事務所は、当面齋藤健太郎弁護士と私の弁護士2人体制になりますが、来春には新人弁護士を迎える予定にしております。       謹白

 〒060-0061 札幌市中央区南1条西11丁目一条ビル4F
          弁護士法人髙橋智法律事務所   

           弁護士 髙   橋      智

謹啓
 新涼の候,皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 私は,平成19年9月,札幌弁護士会に登録をし,3年間,弁護士法人髙橋智法律事務所において,髙橋智先生のご指導の下,弁護士業務を行って参りましたが,このたび,髙橋先生のご快諾をいただき,弁護士法人髙森法律事務所において,新たに業務を開始することとなりました。髙橋先生のもとで培った経験を活かし,これからも充実した法的サービスを提供できるよう,より一層の研鑽を重ねていく所存です。
 今後とも皆様のご指導,ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  
                                 謹白

(平成20年9月21日からの連絡先)
〒060-0042 札幌市中央区大通西13丁目4番地 レジディア大通公園3階
       弁護士法人髙森法律事務所 電話011-802-6341 FAX. 6342

             弁護士 柴   垣   結   華

2010/08/30 (Mon)

経済的状況の悪化が独裁者を望む心境を産むのではないか。2010:08:30:11:43:02

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 民主党代表戦が行われることになりましたが、ちょっと気になることがあります。それは、市民ではなく、国会議員の中から小沢一郎待望論が生まれてきたことです。考えてみれば数ヶ月前に、小沢一郎さんの政治と金の問題と鳩山一郎さんの普天間基地問題で内閣支持率が激減し、菅総理が誕生したはずです。
 菅総理は確かに消費税発言で民主党敗北の原因をつくりましたが、これが問題で、菅直人候補を指示しないということはかわりますが、だから小沢一郎さんだというのはよく分かりません。
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 この難局を乗り切れるのは、この人しかいないという議論は、日本の場合、本当に抽象的な意味で、この人ならば何とかしてくれるに違いないという意味をもっています。今回もよく観察してみると、小沢さんのこういう政策が必要だということではなく、この危機をのりきれるのはこの人式のようです。
 しかし、小沢一郎さんの政治と金の問題は、検察審査会の決定が下るこれからが本番でしょう。この問題が解決していない、説明も出来ないのに、どうして、小沢一郎さんなのかよくわかりませんが、国民よりも国会議員の中から小沢一郎さんを推す声が多いのがとても気になります。小沢一郎さんの何が良いのか良く我々には見えてこないのです。
 国会議員の皆さんに、考える能力がなくなってしまっているのかもしれません。経済的状況が悪化すると、白馬の王子様を期待して、本来選んではなら無い人を選んでしまうと大変なことになるのは歴史が教えてくれています。

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 無理が通れば道理が引っ込むとはよく言ったものです。小沢一郎さんが首相になったら、金と政治の問題で、国会の議論の殆どが費やされ、停滞感が生まれるのは間違いないでしょう。そして、内閣支持率はさらに減少して、早期解散、総選挙になり、自民党政権復活ということになるかもしれませんね。
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 小沢一郎さんは今回菅総理から小沢グループがないがしろにされているということで不満を持っていたと報じられています。また、独善的、かつ、好き嫌い的な人事が多いように思います。一方、説明力は不足しています。マスコミ嫌いでも通っています。小沢一郎さんという政治家は、多分、資金力と選挙のうまさによって、議員内部に大きな影響力を有しているのでしょうね。軽井沢の総決起集会を見て、そう思いました。何だか昔の竹下派時代の雰囲気を感じて、嫌悪感を覚えた国民も多いのではないでしょうか。

 

2010/08/29 (Sun)

会議での日本人の議論のあり方に寂しさを感じます。2010:08:29:05:43:40

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 「日本辺境論」の 内田樹氏によれば、日本では理屈は外国でできたものを利用しているので、独創する能力はほとんどないから、議論においては、理屈で言い負かすよりも、相手より自分が上位であることを示す態度が重視されるそうです。
 一方、そういう態度を示された時、その相手に対して、何の反発もせずに、受け入れてしまうという態度も良く取られます。和を強調する国では、相手方に対して、反発すると、村八分にあうという恐怖心が生まれるからでしょう。そして、実際、そういう憂き目にあうことが多いのです。
 いきなり唐突に、「今の議論は意味がない、恥ずかしい」など頭ごなしに全否定をしてしまう上司もいると思います。こうなると、その上司の意見に逆らえず、意見交換の意味は全くなくなってしまうのです。
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 社会の一員から離れたくない、集団から異端の目で見られたくないというプレッシャーは、弁護士の社会にも、歴然としてあるわけです。弁護士は会社組織に属しているわけではありません。むしろ、そういうしがらみがない弁護士の間でも、前記のような議論がなされてしまう場合があるのは悲しい限りですね。
 弁護士は、1人1人が独立していますが、そういう仕事をしていても、村八分のプレッシャーを感じることがありますから、会社にいるともっとすごいプレッシャーがかかるのではないでしょうか。
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 日本の場合、議論が感情論にすり替わるのも悲しいですね。それは前述のような相手の言い分を尊重しない議論の進め方に原因があるのではないかと思います。自分こそがお山の大将である、自分が君より上位にあるということを示し合うような状態で議論が進めば、感情を害することは明らかですよね。
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 日本では小学校から大学まで、冷静に、アカデミックに議論するという教育をされていますが、それでもなかなか冷静で建設的な議論はできないですね。やっぱり、これは教育でも矯正できない日本人の特性なのでしょうかね。
 

2010/08/26 (Thu)

医療事故救済システムについて海外視察する意義2010:08:26:20:37:46

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 2008年10月に富山市で行われた日弁連人権擁護大会第二シンポジウムでは、医療安全をテーマに活発な議論が交わされましたが、その基調報告書作成のための調査で、実行委員会による海外視察が実施されました。視察団は、患者側弁護士を中心に10名の弁護士が参加しました。
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 視察先はイギリスとフランスで、フランスの無過失補償制度を中心として、英仏では医療事故被害についてどのような救済制度が作られているのかについて、視察が行われました。その成果は、「安全で質の高い医療を実現するために」〜医療事故の防止と被害の救済のあり方を考える〜(あけび書房)の第7章としてまとめられておりますが、この海外視察の経験を通じて、視察に参加した弁護士は、日本における医療事故被害の救済システムの劣っている点、優れている点を認識するとともに、医療事故問題に取り組む姿勢を見直す機会を得ました。
 例えば、とかく我が国では、医療事故の被害救済というと刑事事件による救済を考えがちです。しかし、フランスでは、医療事故を国民共通のリスクととらえ、無過失補償を実現しています。医師は絶対間違わないという神話から脱却し、逆にミスはいつでも起こりうるものなのだという前提で、税金を投入して手厚い補償を実現していたのです。
 医療事故は無くそうと努力しても、どうしても生じてしまうものですが、事故が生じた以上、まず、適切な・充実した補償を迅速に行うことが大切だと言うことを学びました。
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 外務省の便宜供与であったため、スケジュールに制約があったのですが、視察の最中、もっと海外の制度について学びたい、同じように医療事故に取り組んでいる弁護士から話を聞きたい、病院関係者にも話を聞きたいという気持ちが芽生え始め、今年6月のドイツ・オランダの視察が実現されたのです。
 今回は、視察先の選択、通訳選びから視察団が行い、ドイツ、オランダでは、充実した視察を実施することができました。特に、患者側団体の方や医療事故患者側弁護士と面談できたのは本当に貴重な経験となりました。
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 私が感じたのは、日本の裁判所を通じた医療紛争の解決システムも捨てたものではないなと言うことです。しかし、裁判手続による医療紛争解決には、手続の煩雑さや鑑定の問題など様々な改善点があります。これを使い勝手がよく、信頼に足る手段にしていくことが大切だと思います。医療紛争に関わる法曹関係者が皆協力して裁判の運用方法をブラッシュアップして行く必要があると思います。
 昨今、医療訴訟の勝訴率が25%近くに落ち込み、提訴数も減少しています。これは裁判所にとっても弁護士にとっても非常に憂慮すべきことだと思います。医療紛争解決手段としての訴訟が市民から見放されたのではないかという危機感を覚えます。
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 今回の視察の最中から、次回はニューヨークに視察に行こうという話が持ち上がっており、2012年に実施の予定です。準備期間はあと2年間あります。この間、視察のための資金的な準備とともに、事前勉強をしたいと思っています。

2010/08/21 (Sat)

金曜の夜は美術館へ行こう・北海道近代美術館・北海道の美術・北の自然と人々~お勧めです~2010:08:21:14:58:01

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 特別展は、閉幕間近とあって数多くの人が訪れていました。私も妻と一緒に出かけました。金曜日の夜は7時30分まで開館しているので、土日の混雑を避けてゆっくりと見ることができました。前宣伝と違って、ちょっとがっくりしたのですが帰り際常設展ものぞいてみることにしました。
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 すると、近代美術館所蔵のすばらしい作品が並んでおり、むしろこちらに感動してしまいました。北海道の自然を画家達がどのように描いているのかを比べてみるのも面白いです。入場料も500円とお安いです。何より、がらがらで空いています。絵はゆっくり一人で見るのが一番です。
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 摩周湖は、やはり神秘的なのでしょう。いろいろな方が取り上げているテーマですが、私が一番印象に残ったのは、三岸節子さんの「摩周湖」ですね。先日、摩周湖を見てきましたが、その時心に残った感動は言葉で表現するのは難しいのですが、絵なら表現できるのですね。実際の摩周湖のイメージをふくらませた、神秘性に満ちたすばらしい絵だと思います。
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 神田日勝さんは、私の大好きな作家です。32才の若さで無くなりましたが、近代化農業を拒み、牛と馬と一緒に農業をしながら、絵を描いた人です。鹿追町の神田日勝記念美術館には、有名な絶筆の「馬」があります。上半身までかかれて絶筆となりましたが、下半身など不要と思われるほどの完成度です。馬の目の描き方には感動します。その神田日勝美術館に唯一ないのが、室内風景です。北海道新聞紙が貼られた小さな室内に膝を抱えた男が一人で座っている絵画です。この絵からどのようなことを感じるのかは人それぞれですが、北海道に生まれた以上、神田日勝は知っておかねばならない作家だと思います。
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 後藤純男さんの「冬の層雲峡」もすばらしいですね。さすがです。後藤純男さんの絵はすばらしいと思います。後藤純男さんの絵は、上富良野にある後藤純男美術館でたっぷり見ることができます。ラベンダーだけではなく、是非、後藤純男美術館にも立ち寄って欲しいものです。
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 ちなみに、神田日勝記念美術館も後藤純男美術館も、美術館を独り占めできるほどゆっくりみられます。
マウリッツハイスやウフィッツィーのようにじっくりと回れるのが、魅力です。

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2010/08/20 (Fri)

裁判・いろはの「い」その2〜裁判にかかる時間〜2010:08:20:15:50:00

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 法律相談で、「裁判にするしかないですね。」 というと、「え〜。裁判が始まったら解決まで時間がかかりませんか。3年はかかりますよね。」という言葉が返ってくることがあります。
 皆さん、裁判には時間がかかるということを強烈にイメージしているようです。
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 しかし、司法統計によると、平均審理期間は約半年、最高難易度の医療事故でさえ、2年間というのが平均審理期間なのです。そう聞くと、「な〜んだ」と思われる方が多いようです。実際、それまで1年以上もめてきた方が、裁判にしましょうと提案すると、裁判にすると時間がかかるから嫌だとおっしゃるのですが、では、他に解決手段は無いのです。1年以上協議して解決してできなかったことが、それ以上話し合いを続けても殆ど解決する目はないと思われるのに、裁判を避けようとするのはおかしなことです。
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 裁判の良いところは、確実に解決に向かって前に進むと言うことです。推進役として、裁判官がいます。裁判官は訴訟を迅速に進行させる役割を担っているのです。期日は確実に1月に1度あります。期日には、次回までの課題が決められ、その課題を実行してこないと、不利益な心証を抱かれるというプレッシャーが両代理人にはかかるのです。
 次回期日まで1か月というと長いように思われるかも知れませんが、弁護士の仕事をしていると、あっという間に次回期日が来るという感じなのです。
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 急がば回れとよく言います。まさに、裁判がその典型例ですね。双方の意見を絶えず聞きながら進むので、時間がかかりますが、確実に前に進むというのが大きな魅力です。

2010/08/18 (Wed)

美容形成外科トラブルによる後遺障害について2010:08:18:16:32:24

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 現在、美容形成外科相手に2件の訴訟を提起して係属中ですが、この他にも最近多数の美容整形・エステ関係の相談が増えています。
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 このようなトラブルで私が最も腹立たしく思うことは、病院側・エステ側が、「貴方の負った傷は、交通事故の後遺障害には該当しません。だから、後遺障害慰謝料はお支払いできません。」という主張です。確かに、現在の実務では、医療事故の場合を含め、損害賠償訴訟の場合、交通事故と同様の労災基準で後遺障害等級に該当するかどうかを後遺障害の存否の基準にしています。
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 しかし、美容産業側がこのようなことを堂々と主張することについては大いに疑問です。労災基準はあくまでも労働災害を念頭に置いています。現在のように美容形成やエステが盛んな時代に作られたものでもないし、それを美容形成やエステのトラブルを想定したものでもありません。
 だから、顔面部では、10円玉以上の瘢痕、または3㎝以上の線条痕跡でないと後遺症としては該当しないとされてしまうのです。
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 美容形成やエステでは、本当に繊細な、数ミリ単位の顔の作りこそ重要であるとして、高額な料金を設定しているのに、いざ、トラブルになったら、3センチ以上は後遺症ではありませんよ、貴方の負った症状はたいしたことはありませんよというのは余りに酷いのではないでしょうか。
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 美容形成やエステのトラブルにあった被害者の女性は、羞恥心から声を上げられない方も多いと思いますが、被害者が1人1人裁判を起こして、裁判官に訴えかけていかねば、慰謝料の金額は低いままだと思います。

2010/08/17 (Tue)

裁判、いろはの「い」〜その1〜当事者は裁判に出頭する必要はあるのか〜2010:08:17:12:44:48

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 法律相談の際、裁判にしましょうとお話しをすると、必ず質問されるのが、「会社を休めないので、裁判はできないのではないでしょうか。」「毎回、裁判所まで出頭するのは遠すぎて出来ないのですが、大丈夫ですか。」ということです。
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 裁判に、当事者自ら出頭する必要はありません。すなわち、弁護士に依頼した場合、クライアントの皆様は、裁判に出頭する必要はありません。
 代理人は、本人の名において、本人のために行動するのですから、本人は来る必要はありません。
 お仕事や家事に専念されていて大丈夫です。おけがをなさっているのであれば、治療に専念されていれば大丈夫です。
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 もちろん、裁判所まで来ていただいても構いません。
 しかし、争点整理中の法廷は、約5分間で終了します。準備書面のやりとりと次回期日までの準備を決めることがメインです。この5分間のために、半日棒に振る必要はありません。
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 クライアントの皆様の殆どが例外なく裁判所に毎回行く必要があると思い込んでおられます。本人が行かねばならないのは、本人尋問や最終的な和解でご本人の意思確認が必要な離婚訴訟等に限られています。
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 ですから、このことがネックになって裁判ができないと思い込んでいる方がいたら、考え直してください。

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