2023.04.16

医療事故に調停手続を利用している理由

    1.  私は、基本的にどのような案件でも、訴訟の前に、簡易裁判所の調停を利用することが多いです。調停手続では、相手方病院側の見解の他、裁判官や医療専門調停委員からの率直な見解を聞くことができます。そうすることで、当該案件が、訴訟しても解決すべき事案か、訴訟を断念すべき案件か自ずと判断がついていきます。有責で合意できれば、訴訟をせずに解決ができますし、訴訟すべき案件と判断された場合は、すでに争点整理されているので、訴訟が開始されても進行がスムースになるというメリットもあります。また、訴訟提起が難しいとなったら、訴訟リスクを回避することも可能です。現在の裁判制度は、余りにも時間もかかり費用もかかります。私は民事調停は医療紛争の迅速な解決に最も適した手続の一つであると考えています。
     
    •  私は、人権大会実行委員会の一員として視察したドイツ医師会の調停制度、医療事故問題研究会有志で視察した韓国の医療調停裁判所で得た知見から、医療事故については、医師が関与した調停で解決することが、最も迅速かつ公平に解決できると思うに至ったのですが、日本では簡易裁判所の民事調停制度のみがその要件を満たしうる手続です。幸運なことに、札幌の民事調停では、伝統的にほぼ全科を網羅する多くの医師が専門委員として選任されています。調停委員の中には医学部の教授、名誉教授も含まれているのです。このような手続を低額で利用できるのですから、利用しない手はないわけです。
     
     札幌資料館の桜は咲くのが早いです。
    2023.01.07

    今年の仕事もスタートしました。

    1.  6日金曜日に、本年の業務がスタートしました。
    2.  初日、医療事故や交通事故の被害を受けたという方々からお電話を戴き、面談予約をさせていただきました。
    3.  医療事故のご相談の方からは、お電話で直接お話したところ、「とても安心した」というお言葉を戴きました。医療事故の被害にあった方は、医療訴訟は、勝つのが難しい、時間がかかる、お金がかかるという心配をされて、被害請求に二の足を踏まれる方が非常に多いと思います。
    4.  当職事務所では、まず、訴訟の前に、調停を申し立てさせて戴いています。調停は話し合いの場ですが、単なる話し合いではなく、公立中正な裁判官や調停委員の仲介による話し合いです。しかも、調停委員には、医療事故の場合、専門の医師の方がついてくださいます。医師の専門調停委員は、裁判所が選任した中立・公正な方々です。
    5.  実際に、調停をしてみると、相互の歩み寄りで裁判をしなくても解決をするケースもたくさんありますし、調停での主張のやりとりや裁判所の意見、調停委員の意見を聞いているうちに、当該事件は裁判まで進むべき事案か否かの判断もついてくるものです。
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    2021.01.29

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    • 最近は、相続や離婚、交通事故、そして依然として医療事故相談が多い状況です。
    • ただ、現に治療を受けている方々から今の治療方法への疑問や医師の態度に対して疑問なども数多く寄せられております。この分野についてはなかなか対応が困難なところがありますが、医療についてお悩みを抱えていらっしゃる方々が多いことが実感させられるところです。
    • ■ また、コロナ禍で離婚問題が顕在化したというケースも増えております。長年耐えてきた方々が多いようです。長年同じ境遇に置かれていると自分がいかに苛酷な立場にいるのか全く気がつかないで過ごしている方々も多い気がします。
    • 相続問題は、かつては兄妹の数が多いからもめるのだと思っておりますが、どうやらそれは違っていて、兄弟姉妹が複数いれば、当事者が2人だけでも紛争は生じるものだということがわかりました。当事者の数が少ないほど、対立が深刻化するような気がしています。対立が深刻化しないうちに、相談された方が、精神的に楽になると思います。
    • 交通事故では、弁護士特約を用いて賠償額交渉をお願いされるケースや既往症があって症状が悪化したりしたケースなど医療訴訟的要素が入った難解なケースが多いと思います。