2025.01.03
謹賀新年 2025
- □
- 新年明けましておめでとうございます。
- 本年もどうかよろしくお願いいたします。
- □
- 年末からインフルエンザに罹患して、体調を崩されている方も多いと思います。年末年始にゆっくりとして鋭気を養って、仕事に備えていただければと思います。
- お元気にお過ごしの方は、油断せず、ご活躍ください。
2024.12.27
2024年の営業は昨日をもって終了しました。ありがとうございました。
■ 昨日26日にて、年内の事務所の営業は終了致しました。本年も当職事務所をご愛顧戴きありがとうございました。 ■ 新年、2025年の営業は、1月6日月曜日からです。2024.12.15
土・日の電話対応 と 年末年始休業 と 年賀状について
- ■
- ウィークデーの電話対応を、午後6時まで延長しました。
- また、土・日につきましても、電話対応することになりました。ただし、伝言を外部連絡先でお預かりするという対応になります。どうか宜しくお願いします。
- ■
- 年末年始ですが、年内は、12月26日木曜日までの営業になります。来年は1月6日月曜日からの営業再開となります。
- ■
- 年賀状ですが、郵送料の値上がり、エコロジー等諸般の事情を考えて、年賀状の送付にかえて、Webサイト上での新年のご挨拶をさせていただいております。どうかご理解の程宜しくお願い申し上げます。
2024.11.17
医療弁護団全国交流集会2024に参加するため富山に来ています。
- ■
- 医療事故に取り組む弁護団が全国から集結して、研修や交流を行う大会に今年も参加しました。
- 開催地は、富山です。
- 半日にわたり、各弁護士が解決した事案の紹介・解説等があり、質疑が行われ、いつもながら勉強になる大会でした。
- ■
- 懇親会では、多くの弁護士と交流しましたが、富山まで新幹線が来ているので、早めに帰ってしまわれる方も多く残念でした。
- 来年は、札幌で開催の予定です。
- ■
- 駅にLRTの乗り場があり、ドイツに来ているような感じでとても気に入りました。
- 食事も美味しく、お刺身をたくさん食べました。
- 来年は一度ゆっくり富山を回りたいと思いました。
- ■
- 翌朝、還水公園のスターバックス(世界一眺めの良いスターバックス店だったらしい)に寄って、一息ついて、札幌に戻りました。札幌まで、90分間という近さで驚きました。
2024.11.17
11月18日から相談受付時間を午後6時までに延長しました。
- ■
- 午後5時まで仕事で、その後連絡をしようと思っても、事務所がしまっていて連絡が取れないというお話を複数のクライアントの方々からお聞きしました。そこで、今般受付時間を午後6時までといたしました。
- 法律相談をしようと思っても、なかなか決断がつかず、思い切って電話しても、繋がらなかったら、決心が鈍ると言うこともあるのではないでしょうか。
- ■
- 当職事務所には、弁護士は私1人しかいません。それを1人しかいないのかと思っていただけるか、1人しかいないなら、必ずこの弁護士が担当してくれるのかと思っていただけるのか。それが重要ですね。もちろん、後者であって欲しいです。
- ■
- まずは、お電話で内容をお尋ねして、簡単なことであればお答えしています。短時間であればもちろん無料です。
- ■
- なお、12月からは土日のお電話受付(受付のみ)もスタートします。
2024.08.10
経歴の更新をします。現在の肩書き等です。
- □
- 昨年度から今年にかけて所属・肩書きなどに変更がありましたので、アップデートさせていただきます。
- □
- 2023年
- 札幌弁護士会医療紛争解決センター(医療ADR)調停人(2009年〜)
- 札幌簡易裁判所民事調停委員(2010年~)
- 日本調停協会連合会参与(2022年6月〜)
- 日本医事法学会会員(2015年~)
- 北海道土地利用審査会委員会委員・同審査会会長(2019年11月〜)
- □
- 2024年
- 札幌弁護士会医療紛争解決センター(医療ADR)調停人(2009年〜)
- 札幌簡易裁判所民事調停委員(2010年~)
- 日本調停協会連合会参与(2022年〜)
- 日本医事法学会会員(2015年~)
- 北海道土地利用審査会委員会委員・同審査会会長(2019年11月〜)
2024.08.09
夏季(お盆)休業のお知らせ 8月13日から16日まで
- ■
- 夏季(お盆)休業のお知らせです。
- 今年の休業期間は、8月13日(火)から16日(金)までになります。
- ■
- 大変暑い日が続いています。皆様ご自愛下さい。
2024.04.30
GWのお休み 4月30日・5月1日・5月2日
- ■
- 連休の谷間については、お休みを取らせていただいております。
- 皆様どうかよろしくお願いいたします。
- ■
- GW後の始動は、5月7日からになります。
2024.03.20
最近多い相談から 〜相続のお悩み〜
- ■
- 最近、相続のご相談のお電話が増えています。ご主人に先立たれた奥様が自分の今後の生活のために相続をどのようにしたらいいのかという相談、父が亡くなったが母親が認知症のためどのように遺産を処理したほうがいいのかという相談が多いと思います。
- ■
- 相続開始後すぐのご相談ということもあるのですが、多いのは長い間相続ということが目の前にありながら、アンタッチャブルで放置していたというケースが非常に多いように思います。相続をしない間にどんどんと相続人がなくなっていき、せっかくの相続財産が活用されることなく長年放置されているというケースも多いのです。皆さん解決すべきだということは認識しながらも誰が火中の栗を拾うのか、いつ動くのか逡巡して何年も経ってしまっているのです。
- ■
- 火中の栗を拾うのは誰なのか。例えば相続人の一人が不動産や預金を一人で独占しているという状況では、独占している方に解決の主導権を握ることを期待しても無理です。現状に不満を持っている方、すなわち、遺産分けをしてもらえないでいる方こそが調停を申し立てるべきだと思います。
- ■
- 最近は高齢者の方から自分ではよくわからない、自分では悩みが多い、人間関係が気まずくなるので言い出せない等というお悩みを聞きます。そのような場合弁護士を依頼してはどうかと思います。弁護士は第三者ですから、ドライにお話を進めることが可能となります。弁護士を活用して問題解決を先延ばしにしないで円満になる解決を実現していただきたいと思っています。私は相続問題の解決は家庭裁判所の遺産分割手続によって解決するのが最も公平かつ適切な解決が得られると信じています。
2024.03.17
民事調停にまつわる話 その1
-
■
-
民事調停にまつわる話=「調停あるある」のお話です。
■ - 民事調停では、相手方に対して相当額の金員を支払え、賠償額を支払えとして、調停を申し立てることが許されていますので、非常に便利で、使いやすい手続です。訴訟の場合は、請求金額を特定する必要があるのに、民事調停はないのです。それは、民事調停は話し合いによって円満解決することを目指しているからです。
■
-
請求額が確定しない場合、調停の対象となる請求権(調停物)の価格を160万円と明記の上、それに対応する計算して6500円の印紙を貼ることになります。ちなみに、印紙額は請求額の大きさに比例して決められますが、調停は訴訟の場合の印紙代の半額と設定されています。さらに、調停から訴訟に移行したら、差額だけを納めれば良いと言うことになります。
■
-
調停でよくあるのが、申立書を受け取った相手方から、損害額が160万円というのは高すぎるとか、逆に依頼者からどうして160万円しか請求しないんだというお叱りの言葉を受けることがあることです。
■
-
例えば、相手方に相当額を支払えとする調停の場合、調停申立書に160万円と調停物の価格が記載されていても、相手方に対する賠償額を規定するものはありませんので、誤解を解いていただきたいと思います。
■
-
裁判をする時、印紙額はどうしても納めなければならないものです。請求額が不明だからと言って、無料とはなりません。そこで、その場合、とりあえず160万円と定めることに法律上なっています。ただし160万円以上で解決した場合には、調停成立後、印紙額の差額を裁判所に納める必要があります。